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女性に対する暴力をなくす運動

ページ番号:425-420-161

更新日:2025年10月31日


暴力は、性別や間柄を問わず決して許されるものではありませんが、特に、配偶者等からの暴力、性犯罪・性暴力、ストーカー行為、売買春、人身取引、セクシュアル・ハラスメント等の暴力は、重大な人権侵害であり、男女共同参画社会を形成していく上で克服すべき重要な課題です。

国は、毎年11月12日から11月25日までの2週間を「女性に対する暴力をなくす運動」期間とし、全国的に運動を行っています(11月25日は女性に対する暴力撤廃国際日)。パープルリボンは女性に対する暴力をなくす運動のシンボルです。

なお、暴力の被害者は性別を問わないため、年齢・性別を問わず相談できる窓口の周知も行っています。

令和7年度「女性に対する暴力をなくす運動」

【ポスター】


 


【啓発動画】


 


 


 


 

令和7年度 パネル展


区では運動の趣旨に基づき、運動期間に合わせて、配偶者等からの暴力や性暴力・性犯罪防止等について意識啓発を図るパネルの展示を行います。
区役所にお越しの際はぜひお立ち寄りください。

日時

令和7年11月14日(金曜)12時から11月21日(金曜)16時まで

場所

区役所本庁舎2階通路(やすらぎ歩道橋側)

相談窓口

DV、心の悩み、職場のトラブル(パワハラ、マタハラ、セクハラ)等、様々な相談窓口があります。お気軽にご利用ください。

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お問い合わせ

総務部 人権・男女共同参画課 相談支援担当係  組織詳細へ
電話:03-5984-1497(直通)  ファクス:03-3993-6512
この担当課にメールを送る

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