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職場におけるパワーハラスメント防止措置の義務化

ページ番号:380-688-531

更新日:2022年12月14日

労働施策総合推進法の改正

  • 令和4年4月から、中小企業に対するパワーハラスメント防止措置が義務化されています(令和4年3月までは努力義務)。
  • 職場におけるパワーハラスメントとは、以下の要素すべてを満たす行為を言います。
  1. 優越的な関係を背景とした言動
  2. 業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
  3. 労働者の就業環境が害されるもの

詳しくは、以下のリンクをご覧ください。

お問い合わせ

総務部 人権・男女共同参画課 男女共同参画担当係  組織詳細へ
電話:03-5984-4518(直通)  ファクス:03-3993-6512
この担当課にメールを送る

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