その他の監査
ページ番号:628-829-179
更新日:2010年2月1日
随時監査(地方自治法第199条第1項、第5項)
必要があると認めるときに定期監査に準じて実施するものです。
公金の収納支払事務に関する監査(地方自治法第235条の2第2項)
指定金融機関に対し、必要があると認めるときまたは区長の要求に基づき、公金の収納・支払
事務等の事務処理が法令の規定および指定契約の約定どおりに行われているかどうかを主眼と
して実施するものです。
住民の直接請求による監査(地方自治法第75条)
請求に係る事務の執行について実施するものです。
議会の要求による監査(地方自治法第98条第2項)
要求に係る事務の執行について実施するものです。
区長の要求による監査(地方自治法第199条第6項)
要求に係る事務の執行について実施するものです。
職員の賠償責任に関する監査(地方自治法第243条の2第3項)
要求に係る事実等について実施するものです。
お問い合わせ
監査事務局
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電話:03-3993-1111(代表)
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