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不服申立ての処理状況および裁決の内容(令和6年度)

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  4. 不服申立ての処理状況および裁決の内容(令和6年度)

ページ番号:238-846-165

更新日:2025年6月19日

行政不服審査法(平成26年法律第68号)第85条の規定に基づき、令和6年度の不服申立ての処理状況および裁決の内容を公表します。

不服申立ての処理状況

1.令和5年度以前からの継続事件の処理状況(令和7年3月31日現在)
  処分の根拠法令 件数 裁 決 取下げ 審査中
認容 棄却 却下
1 生活保護法 2 0 0 1 0 1
2 個人情報保護法※ 2 0 2 0 0 0
3 練馬区児童育成手当条例 1 0 0 1 0 0
4 練馬区情報公開条例 2 0 2 0 0 0
5 練馬区ねりっこクラブ条例 1 0 1 0 0 0
6 その他 1 0 0 1 0 0
  合計 9 0 5 3 0 1

※ 正式名称は「個人情報の保護に関する法律」

2.令和6年度発生事件の処理状況(令和7年3月31日現在)
  処分の根拠法令 件数 裁 決 取下げ 審査中
認容 棄却 却下
1 地方税法 2 0 0 0 1 1
2 生活保護法 1 0 0 0 1 0
3 個人情報保護法※ 1 0 0 0 1 0
4 都市計画法 1 0 0 0 0 1
5 練馬区情報公開条例 5 0 0 2 0 3
6 その他 1 0 0 0 0 1
  合計 11 0 0 2 3 6

※ 正式名称は「個人情報の保護に関する法律」

裁決の状況

不服申立てに対する裁決の状況は、以下のとおりです。
裁決の件数および内訳
10件(認容0件、棄却5件、却下5件)

1.令和5年度以前からの継続事件(8件)
番号 申立日 審査請求に
係る処分等
裁決要旨 裁決 裁決日
 生活保護法(1件)
(1) 令和5年
4月24日
過払い分の保護費の返還に係る督促処分 本件請求は、生活保護の停止に伴い発生した保護費の過払い分の返還に係る督促処分の取消しを求めたものである。本件督促は、処分庁が請求人に既に支払った保護費の一部について、給付の原因を欠くことになったことで生じた本件過誤払金の返還を当該保護費の支払った年度中に求めたものであることから、その収入は現年度分の戻入となり、民法上における請求人に対する不当利得返還請求に当たる。よって、本件督促は、民法という私法関係を定める法律によって生じた過誤払金の支払を求める催告行為であって、行政不服審査法に規定する「処分」には該当しないことから、本件請求は、審査請求の対象とならない行為について審査を求めるものであり不適法であるため却下する。 却下 令和6年
4月9日
 個人情報保護法(2件)
(2) 令和5年
7月3日
保有個人情報部分開示決定処分 本件請求は、地域包括支援センター相談票および虐待防止・養護者支援連絡票の部分開示決定処分により不開示とした部分の取消しを求めたものである。地域包括支援センター相談票について、地域包括支援センターの職員の氏名の開示は、名刺を相手に渡している事例があるということをもって当該相談票にある職員氏名を開示する慣習があるということはできず、その慣習を示す他の根拠も認められない。また、当該相談票における区の対応部分の不開示は、当該不開示部分が請求者以外の個人の安全確保を図るため実施機関が行う対応が記録されており、個人情報保護法で定める公開事由に該当する内容ではない。虐待防止・養護者支援連絡票について、請求人以外の個人情報として保有および管理しているものであり、不開示部分は請求人を本人とする保有個人情報に該当しない。以上より、本件処分は適法かつ妥当であり、本件請求には理由がないため棄却する。 棄却 令和6年
6月10日
(3) 令和5年
8月21日
保有個人情報の訂正をしない旨の決定処分 本件請求は、請求者に開示した保有個人情報を訂正削除しない旨の決定処分の取消しを求めたものであるが、訂正請求は、保有個人情報であっても不開示部分については、訂正請求の対象とならないため、審査会で判断するものではないこと、請求人が主張した訂正に係る各事項は、いずれも事実ではないということの客観的根拠が示されているものとは認められないため、訂正を求めている事柄が「事実でない」と判断できないことから、本件処分は適法かつ妥当であり、本件請求には理由がないため棄却する。 棄却 令和6年
7月31日
 練馬区児童育成手当条例(1件)
(4) 令和6年
1月28日
児童育成手当支給事由消滅処分 本件請求は、児童育成手当支給事由消滅処分の取消しを求めたものであるが、本件処分は、処分庁が令和6年11月12日に取り消しているため、本件請求は、取消しを求める対象たる処分を欠くことから、審査請求の利益を欠き、不適法であるため却下する。 却下 令和6年
12月2日
 練馬区情報公開条例(2件)
(5) 令和5年
7月1日
公文書非公開決定処分 本件請求は、区の高齢者虐待防止に関するマニュアルの一部を非公開とした処分の取消しを求めたものであるが、対象公文書を公にすることによる利益と被虐待者に対する生命、身体、自由等が脅かされるおそれおよび高齢者虐待対応の適正な遂行に支障を及ぼすおそれを比較衡量した結果、前者が後者を上回るとは言えないことから、本件処分は適法かつ妥当であり、本件請求には理由がないため棄却する。 棄却 令和6年
10月7日
(6) 令和6年
2月13日
公文書非公開決定処分 本件請求は、公文書公開において請求人本人の個人情報を非公開とした処分の取消しを求めたものである。情報公開制度は、何人も個別的事情を問わず公開請求権を認めるものであり、当該制度においては、請求者本人の保有個人情報であっても非公開情報に該当し、対象公文書の存否を答えるだけで、非公開情報を公開することになることから、本件処分は適法かつ妥当であり、本件請求には理由がないため棄却する。 棄却 令和6年
11月29日
 練馬区ねりっこクラブ条例(1件)
(7) 令和6年
2月7日
ねりっこ学童クラブ入会待機処分 本件請求は、ねりっこ学童クラブ入会待機処分の取消しを求めたものである。ねりっこ学童クラブの入会基準および入会選考基準は、本件クラブの開所時間中の保護者の状況を入会指数として数値化し、入会指数の高い児童から優先して入会を承認することとしており、審査基準は具体的に定められていること、入会基準および入会選考基準は、公刊物により公にされていることから、本件処分は適法かつ妥当であり、本件請求には理由がないため棄却する。 棄却 令和6年
10月15日
 その他(1件)
(8) 令和6年
2月17日
社会福祉協議会からの借入れに係る回答 本件請求は、社会福祉協議会からの借入れを認めることは「難しい」とした総合福祉事務所の回答について取消しを求めたものであるが、本件回答は、社会福祉協議会から借り入れた生活費は収入認定の対象となる事実および当該事務所の借入れに対する意見を伝えているにすぎず、行政不服審査法に規定する「処分」には該当しないことから、本件請求は、審査請求の対象とならない行為について審査を求めるものであり不適法であるため却下する。 却下 令和6年
4月8日
2.令和6年度発生事件(2件)
番号 申立日 審査請求に
係る処分等
裁決要旨 裁決 裁決日
 練馬区情報公開条例(2件)
(1) 令和6年
5月29日
公文書非公開決定処分 本件請求は、住宅扶助に関する公文書を非公開とした処分の取消しを求めたものであるが、本件請求は、審査請求書の記載事由や内容に不備があったため、補正を命じたが、請求人は補正期限までに適切な補正を行わなかったことから、本件請求は、不適法であるため却下する。 却下 令和6年
11月29日
(2) 令和6年
8月19日
公文書非公開決定処分 本件請求は、区立中学校の教育環境保全および都市計画道路の整備に関する有識者委員会の会議に関する資料を非公開とした処分の取消しを求めたものであるが、本件処分は、実施機関が令和6年12月17日に取り消し、本件公文書について新たな公文書公開決定を行った結果、対象となる公文書が全て公開されたことから、本件請求は、訴えの利益を欠き、不適法であるため却下する。 却下 令和6年
12月27日

裁決内容に関する問合せ先
1(1)・(4)・(8)について・・・文書法務課 電話:03-5984-2643(直通)
1(2)・(3)・(5)・(6),2(1)・(2)について・・・情報公開課 電話:03-5984-4513(直通)
1(7)について・・・教育総務課 電話:03-5984-5609(直通)

お問い合わせ

総務部 文書法務課 文書法務担当係  組織詳細へ
電話:03-5984-2643(直通)  ファクス:03-3993-1195
この担当課にメールを送る

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