特定空家等に対する略式代執行に係る告示について
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更新日:2025年4月25日
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第2項に規定する特定空家等に該当すると認められた建築物について、その所有者または管理者(以下「所有者等」という。)を確知できないため、同法第22条第10項後段および練馬区空家等および不良居住建築物等の適正管理に関する条例(平成29年練馬区条例第28号)第13条第2項後段の規定により、告示しました。
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お問い合わせ
環境部 環境課 空き家等対策係
組織詳細へ
電話:03-5984-1192(直通)
ファクス:03-5984-1227
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