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2025年アフガニスタン地震救援金を受け付けています(日本赤十字社)

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ページ番号:569-427-562

更新日:2025年9月17日

日本赤十字社では、下記のとおり救援金を受け付けています。

救援金名称

2025年アフガニスタン地震救援金

受付期間

令和7年9月4日(木曜)から令和7年11月28日(金曜)まで

受付口座

受付口座
銀行名・支店名 口座種別 口座番号 口座名義
ゆうちょ銀行・郵便局(※) - 00110-2-5606 日本赤十字社
三井住友銀行 すずらん支店 普通預金 2787805
三菱UFJ銀行 やまびこ支店 普通預金 2105809
みずほ銀行 クヌギ支店 普通預金 0623641
  • ゆうちょ銀行・郵便局は従来の口座番号と変更ないため、通信欄に「2025年アフガニスタン地震救援金」と記載してください。
  • ゆうちょ銀行・郵便局にお振込みで受領証の発行を希望される場合は、通信欄に「受領証希望」と記載してください。
  • ゆうちょ銀行・郵便局窓口での取り扱いの場合、振替手数料は免除されます。(ATMによる通常払込みおよびゆうちょダイレクトをご利用の場合は、所定の振込手数料がかかります。)
  • ゆうちょ銀行・郵便局以外の金融機関にお振込みの場合、ご利用の金融機関によっては、振込手数料がかかる場合があります。
  • ゆうちょ銀行・郵便局以外の金融機関にお振込みで受領証の発行を希望される場合は、日本赤十字社本社パートナーシップ推進部(電話:03-4363-2056)にお問い合わせください。

その他

  • 本救援金は、個人については、所得税法第78条第2項第3号に該当いたします。また、都税条例24条の5により特殊法人として日本赤十字社が指定されているため、寄付金の全額(ただし、上限は寄付者の年間所得総額の30%まで)から2,000円を差し引いた額の4%(都民税分)が個人住民税から税額控除されます。
  • 都税条例の対象となるのは、東京都在住の寄付者のみとなります。また、本件は9月5日時点の情報であり、適用状況については変更となる可能性がございます。
  • 個人住民税(区市町村民税分)については、練馬区は税額控除の対象となりません。
  • 法人については、法人税法第37条第4項に規定する寄付金に該当いたします。

お問い合わせ

総務部 総務課 総務係  組織詳細へ
電話:03-5984-2600(直通)  ファクス:03-3993-1195
この担当課にメールを送る

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