監理技術者等の専任義務の合理化・営業所技術者等の職務の特例に係る取扱いについて
ページ番号:829-052-710
更新日:2026年4月1日
練馬区では、監理技術者等の専任義務の合理化・営業所技術者等の職務の特例に係る取扱い(建設業法第26条第3項ただし書および法第26条の5の適用)について要件を定めています。詳しくは、下記をご確認ください。
主任技術者または監理技術者の専任配置の特例について(専任特例1号).pdf(PDF:336KB)
監理技術者の専任配置の特例について(専任特例2号)(PDF:319KB)
営業所技術者等の工事現場への配置について(営業所専任)(PDF:331KB)
練馬区工事請負契約における建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用に係る運用基準(PDF:187KB)
練馬区工事請負契約における建設業法第26条の5の規定の適用に係る運用基準(PDF:136KB)
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