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相談支援事業所(特定・障害児)の指定手続きについて

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  6. 相談支援事業所(特定・障害児)の指定手続きについて

ページ番号:647-020-062

特定相談支援事業所および障害児相談支援事業所については、区市町村で事業所の指定を行っています。区内で当該事業を開始する予定の法人等におかれましては、以下の事項をご確認のうえ、区に申請手続きを行ってください。

相談支援事業の概要

相談支援事業の概要
種類 事業内容 指定手続き
特定相談支援事業 障害者等からの相談に応じ必要な便宜を供与する(基本相談支援)ほか、障害者等が障害福祉サービスを利用する前にサービス等利用計画を作成し、一定期間ごとにモニタリングを行う等の支援(計画相談支援)を行います。 練馬区
障害児相談支援事業 障害児が障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービスほか)を利用する前に、障害児支援利用計画を作成し、一定期間ごとにモニタリングを行う等の支援を行います。 練馬区
一般相談支援事業 障害者等からの相談に応じ必要な便宜を供与する(基本相談支援)ほか、施設に入所等している障害者が地域に移行するための活動に関する相談(地域移行支援)、居宅において単身で生活する障害者等に対する緊急事態等の相談等の支援(地域定着支援)を行います。 東京都

指定申請に必要な書類

定款の表記について

「特定相談支援事業」「障害児相談支援事業」を行う場合、定款および登記簿謄本(登記事項全部証明)に該当事業についての記載が必要です。記載については、「定款の表記について」をご確認ください。

指定申請のスケジュール

指定は、各月の1日付で行います。指定を希望する月の前々月の1日までに申請書をご提出ください。なお提出にあたっては、事前にご連絡の上、直接ご持参ください。

事業開始届について

「特定相談支援事業」「障害児相談支援事業」の実施にあたっては、区への指定申請のほか東京都知事あてに事業開始の届出が必要です。下記の案内をご確認ください。

変更届出について

申請した内容に変更が生じた場合には、変更の届出が必要となります。変更の届出書は、変更の日から10日以内にご提出ください。

  • 変更の内容に応じて必要な添付書類が異なります。「変更届必要書類一覧」で必要書類を確認してください。
  • 届出にあたっては、変更届、指定の変更に係る書類一覧に記入のうえ、必要書類を添えて提出してください。

加算届出について

機能強化型(基本報酬)および各種体制加算については、報酬の算定にあたり、区への届出書の提出が必要です。報酬を算定する月の前月15日まで(15日が土・日曜、祝日の場合は前開庁日まで)に区に提出され受理されたものが対象となります。

業務管理体制整備の届出について

指定特定相談支援事業者および指定障害児相談支援事業者は、法令遵守等の業務管理体制の整備とその届出が義務付けられています。「届出のしおり」(東京都作成文書)をご確認のうえ、各届出先に提出してください。

指定基準省令と告示

指定申請に当たっては、指定計画相談支援事業・指定障害児相談支援事業の人員及び運営に関する基準、相談支援専門員の要件(指定計画相談支援の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの、指定障害児相談支援の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの)をご確認ください。

重要事項説明書・利用契約書の様式例について

サービス等利用計画・障害児支援利用計画の練馬区推奨様式について

相談支援事業の手引・関連資料について

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お問い合わせ

  • 相談支援事業所の指定に関すること 

福祉部 障害者サービス調整担当課 事業者支援係 電話:03‐5984‐2825 ファックス:03‐5984‐1215(課共通)
※メールで提出をする場合、事業者指定の申請に係る書類一覧の最下部に記載のあるメールアドレスまでお送りください。

  • 相談支援事業の手引きに関すること 

福祉部 障害者サービス調整担当課 障害者給付係 電話:03‐5984‐1021 ファックス:03‐5984‐1215(課共通)

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