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障害のある方へのサービスについて 障害者総合支援法

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  6. 障害のある方へのサービスについて 障害者総合支援法

ページ番号:334-078-559

更新日:2018年4月1日

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)の目的

障害者総合支援法は、障害者制度改革推進本部等における検討を踏まえて、地域生活における共生の実現に向けて、障害福祉サービスの充実等障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため、新たな障害保健福祉施策を講ずることを趣旨として、障害者自立支援法を改正する形で創設されました。
法の目的は、「障害者及び障害児が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスに係る給付、地域生活事業その他の支援を総合的に行うことで、障害者及び障害児の福祉の増進を図ること、障害の有無にかかわらず相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与すること」とされています。

対象者

身体障害者、知的障害者、精神障害者(発達障害者を含む)に、制度の谷間となっていた難病等が加えられました。

自立支援給付事業

次の事業などが自立支援給付事業として位置づけられています。
1.介護給付

  • 居宅介護(ホームヘルプ)
  • 重度訪問介護
  • 同行援護
  • 行動援護
  • 短期入所(ショートステイ)など

2.訓練等給付

  • 自立訓練
  • 就労移行支援など

3.相談支援
4.自立支援医療
5.補装具等の支給

地域生活支援事業

次の事業などが地域生活支援事業として位置付けられます。地域生活支援事業とは、区が地域の特性や利用者の状況に応じて柔軟に対応することができる事業です。
(1)相談支援
(2)コミュニケーション支援
(3)日常生活用具の給付など
(4)移動支援
(5)地域活動支援センター

このページに関する問い合わせは

問い合わせ先
総合福祉事務所名 障害者支援係 FAX
練馬 〒176地域の方 03-5984-4609 03-5984-1213
光が丘 〒179地域の方 03-5997-7796 03-5997-9701
石神井 〒177地域の方 03-5393-2816 03-3995-1137
大泉 〒178地域の方 03-5905-5272 03-5905-5277

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