特例入所基準について
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ページ番号:174-832-509
更新日:2020年9月4日
特例入所について
介護保険法の改正により、平成27年4月から、軽度(要介護1・2)の要介護者については、やむを得ない事情により、特養ホーム以外での生活が著しく困難であると認められる場合に、特例的に入所を認めることとされました。
特例基準
(1)知的障害・精神障害等を伴って、地域での安定した生活を続けることが困難
(2)家族等による虐待が深刻であり、心身の安全・安心の確保が困難
(3)認知症高齢者であり、常時の適切な見守り・介護が必要
(4)独居や老老介護などで介護できる家族が近くになく、在宅での生活が困難
特例入所の手続き
お住まいの地域を担当する地域包括支援センターにご相談ください。
特別養護老人ホーム特例入所理由書(練馬区標準様式)(Excel:26KB)
特別養護老人ホーム特例入所理由書(練馬区標準様式)(PDF:6KB)
特別養護老人ホーム特例入所理由書はこちらからダウンロードできます。
※特例入所の手続で入所申込書を希望する施設に提出する場合は、地域包括支援センターにご相談のうえ、本理由書の区意見記入欄に区の意見が記入されたものを添付するようお願いいたします。
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お問い合わせ
お住まいの地域を担当する地域包括支援センター


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