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地域密着型サービス事業者の行政処分について

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  5. 地域密着型サービス事業者の行政処分について

ページ番号:922-600-534

更新日:2026年4月17日

区内の認知症対応型共同生活介護(グループホーム)の事業所に対し、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく監査を実施しました。
その結果、重大な違反が認められたため、法第78条の10および法115条の19の規定に基づき行政処分を行いましたのでお知らせします。

運営法人

(1)法人名

株式会社日本アメニティライフ協会

(2)所在地

神奈川県横浜市青葉区みたけ台5番地10

(3)代表者

代表取締役 江頭 瑞穗

対象事業所

(1)事業所名

花物語ねりま北新館

(2)サービス種別

(介護予防)認知症対応型共同生活介護

(3)所在地

練馬区北町三丁目7番1号

(4)指定年月日

令和6年12月1日

監査の実施期間

令和7年7月10日から令和7年12月11日まで
 
(注釈)監査の詳細については以下のリンクからご確認ください。

処分の内容等

(1)処分年月日

令和8年4月17日

(2)処分の内容

指定の一部効力停止(新規利用者受入停止)1月

(3)対象期間

令和8年6月1日から令和8年6月30日まで

処分の理由

人格尊重義務違反(法第78条の10第6号および法第115の19第6号)
ア 夜勤従業者1名が利用者1名に対し怪我をさせる身体的虐待を行った。
イ 従業者2名が複数の利用者に対し怒鳴る、大声を上げることや利用者の人格を否定する発言をすることにより心理的虐待を行った。

その他

区から運営法人に対し以下の4点も申し入れています。
なお、上記の行政処分のほか、従業者の勤務体制の不備等について改善報告書の提出を求めるなど行政指導も行っています。
 
(1)身体的虐待があったことについて、法人として重く受け止めること。
(2)事業所の文書管理に課題があるため、今後は体制を見直しし、適切な管理に努めること。
(3)本社の研修部門との連携を更に強化するとともに、練馬福祉人材育成・研修センターが実施している様々な研修なども活用することにより、人材の育成と再発防止に取り組むこと。
(4)今回の行政処分および行政指導の結果を踏まえた改善に向けた取組について、本事業所のみならず運営する他の事業所にも共有し、より良い介護サービスが提供されるよう努めること。

お問い合わせ

高齢施策担当部 介護保険課 事業者指定係  組織詳細へ
電話:03-5984-1461(直通)  ファクス:03-3993-6362
この担当課にメールを送る

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