このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
練馬区Nerima city office
みどりの風吹くまちへ
  • お問い合わせ
  • くらし・手続き
  • 子育て・教育
  • 保健・福祉
  • 区政情報
  • 観光・催し
  • 事業者向け

がいこくのひとむけ

手続き案内サービス・リアルタイム窓口混雑情報

みどり・緑化

  • Q&Aよくある質問 外部サイト 新規ウィンドウで開きます。
  • お問い合わせ
サイトメニューここまで

本文ここから

公設掲示板 広告掲載条件

ページ番号:146-412-259

更新日:2019年1月4日

1.区は、広告掲載事業を行うため、掲示板に広告板枠を取り付け、広告主が広告物を作製し、広告板枠へ取り付けることにより、広告期間内に広告物を掲出するものとする。
2.広告主は、1件につき年間30,000円の広告掲載料を区発行の納付書により、指定期日までに一括前納すること。
3.広告の内容に関する責任は、広告主が負うものとする。
4.広告物の作製、取付け、交換、広告掲載終了後の原状回復および各許可手続きに要する経費は、広告主の負担とする。
5.広告主は、広告物の良好な維持管理に努めること。
6.広告主は、掲載期間終了後も引き続き広告掲載を希望する場合、区が指定する期日までに更新の申込みを行うこと。
7.広告主は、氏名(名称)、住所、連絡先等を変更した場合は、区長へ届け出ること。
8.広告主は、広告内容を変更しようとする場合、事前に区長へ届け出て承認を得ること。
9.広告主は、広告掲載に関する権利を第三者へ譲渡または転貸してはならない。
10.広告主は、区が地域の事情等により掲示板および広告板を移設または撤去する場合、移設または撤去に関して了承すること。
11.広告掲載料は返還しない。ただし、掲示板および広告板を移設または撤去したことにより、継続して広告掲載できない場合は、広告掲載料の一部もしくは全部を返還する。
12.区は、広告物が破損、滅失等の理由により掲載ができなくなったとしても、その責任を負わない。
13.区は、掲示板および広告板を移設または撤去することにより、広告掲載ができなくなったとしても、広告物の作製および別の場所での新たな広告掲載に関する経費に対し、その責任を負わない。
14.広告主は、練馬区掲示板広告掲載取扱要綱、その他関係法令、諸規程に従うこと。
15.区は、広告主が掲載条件に違反したときは、広告掲載決定を取り消し、広告物を撤去する。

お問い合わせ

地域文化部 地域振興課 地域コミュニティ支援係  組織詳細へ
電話:03-5984-1039(直通)  ファクス:03-3557-1351
この担当課にメールを送る

本文ここまで

サブナビゲーションここから

公設掲示板に掲載する広告を募集

  • 公設掲示板 広告掲載条件

情報が見つからないときは

フッターここまで
ページトップへ