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道路占用許可について

更新日:2011年11月4日

道路上やその上空、地下に一定の工作物や施設を設置し、継続して道路を使用することを、道路占用といいます。
建築用足場・仮囲い、突出看板など、敷地内に余地がなくやむを得ず道路を占用するときは、道路占用許可および道路使用許可が必要です。
また、占用する施設に応じて占用料が必要となります。

足場・仮囲い等が道路もしくは道路の上空に出る場合

工事の時に用いる足場・仮囲い・落下物防護用施設等が、区の管理する道路を占用する場合は、道路占用許可および道路使用許可が必要です。
詳しくは足場・仮囲い等の占用許可のしおりをご覧ください。

突出看板等が道路もしくは道路の上空に出る場合

突出看板等が、区の管理する道路を占用する場合は、道路占用許可および道路使用許可が必要です。また屋外広告物の設置許可が必要な場合があります。
詳しくは突出看板等占用許可申請のしおりをご覧ください。

国または都が管理する道路の占用許可について

国または都が管理する道路の占用許可については、申請先が異なりますので、ご確認の上、申請を行ってください。

国が管理する道路(国道)の場合

練馬区内では、川越街道(254号線)が国道になります。

都が管理する道路(都道)の場合

練馬区内では、目白通り、千川通り、環八通り等が都道になります。中野・杉並区寄りの一部個所において、第三建設事務所の管轄になる部分がありますのでご注意ください。

道路使用許可について

道路の使用許可は、占用する場所の住所により所轄の警察署が異なりますので、ご確認の上、申請を行ってください。
詳しくは、所轄の警察署にお問い合わせください。

練馬警察署

〒176-0012
東京都練馬区豊玉北5丁目2番7号
電話:03-3994-0110(代表)

担当地区
旭丘・栄町・桜台・羽沢・練馬・早宮・小竹町・平和台・氷川台・春日町・豊玉上・豊玉北・豊玉中・豊玉南・中村北・中村・中村南・向山・貫井

石神井警察署

〒177-0041
東京都練馬区石神井町6丁目17番地26号
電話:03-3904-0110(代表)

担当地区
関町東・関町南・関町北・石神井町・下石神井・石神井台・上石神井・上石神井南町・立野町・東大泉・南大泉・西大泉・大泉学園町・大泉町

光が丘警察署

〒179-0072
東京都練馬区光が丘2丁目9番地8号
電話:03-5998-0110(代表)

担当地区
錦・北町・高松・田柄・光が丘・旭町・土支田・谷原・富士見台・高野台・南田中・三原台

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お問い合わせ

土木部 管理課 道路占用係  組織詳細へ
電話:03-5984-1956(直通)  ファクス:03-5984-1224
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)

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練馬区役所

〒176-8501 練馬区豊玉北6丁目12番1号 電話:03-3993-1111(代表)
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