特殊車両の通行許可と車両の通行認定
更新日:2010年2月1日
特殊車両の通行許可
- 構造が特殊である車両、または運送する貨物が特殊で「道路法に基づく車両の制限(一般的制限値)」のいずれかを超える車両を「特殊車両」といいます。
- 「特殊車両」が道路を通行する場合は、「通行許可」が必要になります。通行しようとする道路の管理者に許可を得なければ通行できません。
特殊車両の通行許可申請について
(1)申請経路内の道路管理者がひとつの場合
出発地から目的地までの申請経路内の道路管理者がひとつの場合は、その管理者の窓口に申請します。
練馬区が道路管理者の場合は練馬区に申請します。
申請書等の様式(Excel版,PDF版)につきましては、申請書ダウンロードサービスのページからダウンロードできます。
(2)申請経路内の道路管理者がふたつ以上にまたがる場合
出発地から目的地までの申請経路がふたつ以上の道路管理者にまたがる場合は、通行するいずれかの道路管理者の窓口に申請します。
※注釈:ただし、市区町村では申請の受付はできません。
申請窓口
国道
国土交通省関東地方整備局東京国道事務所交通対策課特殊車両係
住所 東京都千代田区九段南1丁目2番1号 九段第3合同庁舎15・16階
電話:03-3512-9090(代表)
都道
東京都建設局道路管理部路政課管理係
住所 新宿区西新宿2丁目8番1号 東京都第二本庁舎24階
電話:03-5320-5281
車両の通行認定
- 「道路法に基づく車両の制限(一般的制限値)」を超えない車両であっても、道路の幅員と車両の幅とによる制限があります。
- 上記制限にかかる場合でも、やむを得ず通行する場合は道路管理者から通行認定を受ける必要があります。通行認定は、通行する道路の管理者に申請する必要があります。
練馬区が道路管理者の場合は、土木部管理課の窓口に申請をお願いします。
申請には、次の書類が必要となります。
(1)車両通行認定申請書(省令別記様式第一)を1部
(2)経路図(通行する区道、および目的地が判るもの)を(2+申請車両数)部
(3)車両内訳書(2台以上の場合)を(2+申請車両数)部
(4)自動車検査証の写しを申請車両各1部
車両通行認定申請書、車両内訳書の様式(Excel版,PDF版)につきましては、申請書ダウンロードサービスのページからダウンロードできます。
お問い合わせ
土木部 管理課 道路台帳係
組織詳細へ
電話:03-5984-1959(直通)
ファクス:03-5984-1224
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