このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
練馬区Nerima city office
みどりの風吹くまちへ
  • くらし・手続き
  • 子育て・教育
  • 保健・福祉
  • 区政情報
  • 観光・催し
  • 事業者向け

がいこくのひとむけ

手続き案内サービス・リアルタイム窓口混雑情報

みどり・緑化

  • Q&Aよくある質問 外部サイト 新規ウィンドウで開きます。
サイトメニューここまで

本文ここから

道路遊びは危険です!

現在のページ
  1. トップページ
  2. くらし・手続き
  3. 住まい・交通・道路
  4. 道路
  5. 道路遊びは危険です!

ページ番号:712-948-280

更新日:2024年3月27日

道路遊びは危険です

 道路で遊ぶことは、交通事故の危険があるだけではなく、通行の妨げや、遊ぶ声による騒音、近隣住民の植栽や建物などの財産を壊してしまうなどの迷惑行為になってしまうことがあります。これは、あまり車が通らない小さな道路でも同じです。

保護者の皆様へ

 お子さまの安全を守るため、保護者の方は、日頃から道路上でのルールやマナーをしっかり教えていただくようお願いいたします。

参考法令

道路交通法第76条(禁止行為)【抜粋】
4 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
一 道路において、酒に酔つて交通の妨害となるような程度にふらつくこと。
二 道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまつていること。
三 交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。
四 石、ガラスびん、金属片その他道路上の人若しくは車両等を損傷するおそれのある物件を投げ、又は発射すること。
五 前号に掲げるもののほか、道路において進行中の車両等から物件を投げること。
六 道路において進行中の自動車、トロリーバス又は路面電車に飛び乗り、若しくはこれらから飛び降り、又はこれらに外からつかまること。
七 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が、道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めて定めた行為

関連情報

警視庁から、子供交通安全情報が発信されています。

お問い合わせ

■道路の管理に関すること

土木部 管理課

この担当課にメールを送る(新しいウインドウを開きます)新規ウィンドウで開きます。

■道路の維持・保全に関すること

土木部 維持保全担当課

この担当課にメールを送る(新しいウインドウを開きます)新規ウィンドウで開きます。

■交通安全の普及啓発に関すること

土木部 交通安全課

この担当課にメールを送る(新しいウインドウを開きます)新規ウィンドウで開きます。

本文ここまで

サブナビゲーションここから

道路

類似ページ

情報が見つからないときは

フッターここまで
ページトップへ