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屋外広告物の許可申請について

更新日:2011年11月8日

常時または一定の期間継続して、屋外で表示されるものを屋外広告物と呼びます。
屋外広告物を設置する場合、街の美観を守り、住民に対する危害を防止するため、東京都屋外広告物条例による設置許可が必要です。

練馬区内に屋外広告物を掲出または表示する場合は、練馬区へ申請し、許可を受けてから取り付けてください。

また、屋外広告物が少しでも練馬区の管理する道路(区道、区有通路)にかかる場合は、道路占用許可が必要になります。(道路占用許可について参照)

なお、屋外広告物を掲出または表示できない物件や地域、許可のいらない広告物もありますので、くわしくは土木部管理課道路占用係屋外広告物担当(区役所本庁舎14階、電話03−5984−1956)までご相談ください。

屋外広告物を設置する場合の申請手続きについて

申請手続きには、許可申請書2部(正・副)および広告物の仕様等の書類各2部ずつ必要です。
屋外広告物設置予定日の2週間前までに申請を行なってください。

申請場所  土木部管理課道路占用係(区役所本庁舎14階、電話03−5984−1956)

また、審査には、審査手数料が必要です。審査手数料は、後日送付する納入通知書により、最寄の特別区取り扱い金融機関にて納入してください。手数料を納入されましたら、その領収書をファクシミリで送信していただくか、写しの郵送をお願いします。

申請書のダウンロード

申請書に添付する書類
設置場所の案内図、広告物の仕様(デザイン図、設計図、平面図)、承諾書(自己の所有する土地・建物以外に広告物を設置する場合)など
その他、広告物の設置場所や大きさにより、必要書類が異なりますので、事前に屋外広告物担当へご相談ください。

・表示面積などによっては、許可が必要ないものもあります。
・手数料は、広告物の種類や大きさにより、異なります。

詳しくは、屋外広告物のしおりをご覧いただくか、屋外広告物担当(区役所本庁舎14階、電話03−5984−1956)へご相談ください。

屋外広告物を設置したら、速やかに屋外広告物取付け完了届を、提出してください。

屋外広告物を継続して設置する場合の申請手続きについて

許可には期間があり、期間満了後も引き続き広告物を設置する場合は、継続の申請が必要です。
継続の申請手続きには、許可申請書2部(正・副)および案内図、広告物の現況写真(カラー。3ヶ月以内に撮影されたもの)、屋外広告物自己点検報告書(屋外広告物管理者を設置している広告物)などを各2部作成し、許可期間満了となる日の10日前までに申請してください。

申請場所 土木部管理課道路占用係(区役所本庁舎14階、電話03−5984−1956)

また、審査には、審査手数料が必要です。審査手数料は、後日送付する納入通知書により、最寄の特別区取り扱い金融機関にて納入してください。手数料を納入されましたら、その領収書をファクシミリで送信していただくか、写しの郵送をお願いします。

申請書のダウンロード

その他の届出書類について

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お問い合わせ

土木部 管理課 道路占用係  組織詳細へ
電話:03-5984-1956(直通)  ファクス:03-5984-1224
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)

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