「地籍調査」について
更新日:2011年3月1日
1 地籍調査とは
地籍調査とは、国土調査法(昭和26年 法律第180号)に基き、一筆ごとの土地について、その所有者、地番及び地目の調査並びに境界及び地積に関する測量を行い、その結果を地図及び簿冊に作成するものです。
登記所に備え付けられている地図の多くは、明治時代の地租改正によって作られた地図(公図)をもとにしたもので、土地の境界や地籍に関しては測量も不正確であったりする場合もあるのが実態です。
地籍調査により作成された「地籍簿」と「地籍図」は、その写しが登記所に送付され、登記簿に書き改められるほか、不動産登記法第14条の地図として備え付けられます。
地籍調査の成果によって不動産登記の精度が高まり、その後の土地取引の円滑化や行政の効率化に役立つことや、災害時における迅速な都市復興も可能となることが期待されます。
【参考】国土交通省の地籍調査のご案内
下の画像をクリックすると国交省土地・水資源局の地籍調査Webサイトが表示されます。
2 地籍調査の方法(進め方)
現在、練馬区では「官民境界等先行調査(街区調査)」と「一筆地調査」の2種類の方法の地籍調査を実施しています。
「官民境界等先行調査(街区調査)」とは、道路や河川等に面する土地との境界のみを先行して調査・測量を行うもので、これにより、災害時に道路やライフラインの復旧を迅速に行うことが可能となります。
「一筆地調査」とは、国土調査法で定めるところの地籍調査で、一筆ごとの土地について調査並びに測量を行うものです。
※注釈1
地籍調査で確認された境界点は、国の基準となる点(公共基準点など)と結びついたデータを持ち、境界復元が可能となります。そのため大地震などの発生時には、災害復旧を円滑に進めることができます。
※注釈2
官民境界等先行調査(街区調査)完了地区における、一筆ごとの境界の調査・測量については、具体的な実施時期が未定ですが、今後実施をしていく予定となっています。
3 地籍調査実施済み地区
練馬区では、平成17年度より地籍調査に着手しており、平成21年度までに次の4地区を実施しました。
【官民境界等先行調査(街区調査)】
・氷川台三丁目、早宮一丁目の各一部(平成17年度〜平成18年度)
・桜台三丁目、桜台六丁目、羽沢三丁目の各一部(平成17年度〜平成19年度)
・早宮一丁目、早宮三丁目、練馬二丁目、練馬四丁目の各一部(平成19年度〜平成20年度)
・向山四丁目、高松一丁目、春日町五丁目の各一部(平成20年度〜平成21年度)
【一筆地調査】
なし
4 地籍調査を実施中の地区
現在、次の2地区で地籍調査を実施しています。なお、地籍調査を実施中の地区で、土地の売買や分筆などをご検討されている方は、担当までご相談ください。
【官民境界等先行調査(街区調査)】
・高松二丁目、高松三丁目の各一部(平成22年度〜平成23年度)
【一筆地調査】
・春日町二丁目の一部(平成21年度〜平成23年度)
5 地籍調査成果の閲覧、証明
地籍調査実施済み地区については、その成果の閲覧および証明(手数料:1枚300円)の請求をすることができます。
請求はどなたでもできますが、地籍調査を実施した時点で確認を行えなかった箇所においては証明を発行できません。また、東京都が管理する道路や河川の境界についても、地籍調査実施済み地区内であれば、練馬区が証明を発行しております。ご不明な点があれば、担当までご相談下さい。
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お問い合わせ
土木部 管理課 道路台帳係
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電話:03-5984-1959(直通)
ファクス:03-5984-1224
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