練馬区で投票できる人、できない人
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ページ番号:408-764-492
更新日:2025年4月17日
練馬区で投票するには
練馬区で投票するには、「選挙権」を有していて、かつ「練馬区の選挙人名簿」に登録されていなければなりません。詳しくは「選挙権・選挙人名簿」をご覧ください。
練馬区で投票できる方・できない方
転入届出日や転出日によって投票できる場合とできない場合があります。下の表をご覧ください。
投票日現在の住所が練馬区内の方
対象者 | 投票の可否 |
---|---|
平成19年6月23日までに生まれ、令和7年3月12日までに練馬区へ転入の届け出をし、投票する日まで引き続き練馬区内に住んでいる方 | できる |
令和7年3月13日以降に転入の届け出をし、引き続き練馬区内に住んでいる方 | できない (注釈1) |
練馬区内で転居をした方 | できる (注釈2) |
(注釈1)前住所地が都内で、前住所地の選挙人名簿に登録されていれば、前住所地で投票ができます。
(注釈2)5月23日以降に転居の届け出をした方は、旧住所地の投票所となります。
投票日現在の住所が練馬区外かつ東京都内の方
対象者 | 投票の可否 | |
---|---|---|
令和7年2月13日以前に転出した方 | できない (注釈3) |
|
令和7年2月14日から2月21日までに転出した方 | 新住所地で登録されておらず、練馬区の選挙人名簿に登録されている方 | 期日前のみできる (注釈4、注釈7) |
新住所地の選挙人名簿に登録されている方 | できない (注釈5) |
|
令和7年2月22日から3月12日までに転出した方 | 新住所地の選挙人名簿に登録されていない方 | できる (注釈6、注釈7) |
新住所地の選挙人名簿に登録されている方 | できない (注釈5) |
|
令和7年3月13日以降に東京都内に転出した方 | できる (注釈6、注釈7) |
(注釈3)新住所地の選挙人名簿に登録されていれば、新住所地で投票できます。
(注釈4)転出日により投票期間が異なりますのでご注意ください。詳しくは選挙管理委員会事務局へお問い合わせください。
(注釈5)新住所地で投票できます。
(注釈6)練馬区の選挙人名簿に登録されていれば、投票できます。
(注釈7)新住所地の自治体が発行する「引き続きの証明書(選挙用の住民票)」があるとスムーズです。
東京都外に転出した方
投票できません。
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
組織詳細へ
電話:03-5984-1399(直通)
ファクス:03-5984-1226
この担当課にメールを送る


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