【滞在地投票】選挙期間中に仕事や用事で区外に滞在される方
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- 令和8年2月8日執行 衆議院議員選挙・最高裁判所裁判官国民審査
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更新日:2026年1月20日
投票日当日および期日前投票期間中に、仕事や用事などのため練馬区外に滞在される方は、あらかじめ投票用紙を請求していただくと、滞在地の選挙管理委員会が指定する場所で投票できます。
投票用紙の送付等に日数がかかりますので、日程に余裕を持って請求してください。
なお、この不在者投票のできる場所・日時は自治体によって異なりますので、必ず滞在先の選挙管理委員会へお問い合わせください。
最高裁判所裁判官国民審査の投票については、最高裁判所裁判官国民審査法施行令第13条により、投票用紙の交付開始日が2月1日(日)からになります。下記、請求書およびぴったりサービスにおいて、衆議院議員選挙のみ請求いただくか、最高裁判所裁判官国民審査も含めて、交付日を2月1日(日)までお待ちいただくかを選択する箇所がありますので、ご確認の上選択してください。
(注釈)2月1日(日)以降の請求は、衆議院議員選挙と最高裁判所裁判官国民審査の両方を発送します。
滞在地投票の流れ
1 投票用紙等を請求する
1.郵便・窓口での請求となります。
不在者投票請求書に必要事項を記入のうえ、選挙管理委員会事務局へ郵送または持参により請求します。
(注意)FAX、メールによる申請はできません。
<不在者投票宣誓書兼請求書の入手方法>
(1)下記よりダウンロード
(2)「選挙のお知らせ」(公示日前後に発送)の裏面を使用
(3)選挙管理委員会事務局にて入手(電話でご指定の場所に郵送も可)
(4)練馬区内の区民事務所の窓口にて入手
<請求先>
〒176-8501
東京都練馬区豊玉北6-12-1
練馬区選挙管理委員会事務局宛
2.電子による申請
電子申請を行うためには下記のものが必要です。
- 電子証明書を格納したマイナンバーカード
- 電子情報を読み取るためのICカードリーダライタ(パソコンで申請する場合)
- マイナポータルアプリのインストール(スマートフォンで申請する場合)
その他電子署名が行えるよう動作環境を準備する必要があります。詳しくは「動作環境ぴったりサービス(外部サイト)
」をご確認ください。
- 申請手続きは「ぴったりサービス(外部サイト)
」から始めてください。 - 申請方法は下記をご確認ください。
2 投票用紙を受け取る
公示日後、滞在先の住所へ「投票に必要な書類一式」が送られます。受け取りにはサインが必要です。
(注釈)レターパックプラスにてお送りいたします。
中に入っている「不在者投票証明書」は開封厳禁です。
3 不在者投票をする
滞在先の選挙管理委員会に、不在者投票の場所と時間を確認し、「投票に必要な書類一式」を持っていき、投票します。
投票用紙は滞在地の選挙管理委員会から練馬区選挙管理委員会へ郵送されます。
請求から発送、投票から返送までの郵送日数を考慮し、お早めにお手続きください。
ご注意ください
不在者投票ができる期間は1月28日(水曜)から2月7日(土曜)までです。滞在先の自治体によって、投票できる期間や時間が異なる場合がありますので、必ず、滞在先の選挙管理委員会に「不在者投票場所」と「投票できる日時」を確認してください。
請求書の「滞在先・移転先住所(投票用紙等の送付先)」の住所に不備があると、投票用紙が届きません。正確にご記入ください。
練馬区で不在者投票をする方
練馬区内で不在者投票を希望する方(練馬区以外の自治体の選挙人名簿に登録されている方)は、選挙人名簿の登録がある選挙管理委員会へ投票用紙を請求し、練馬区の期日前投票所で投票することができます。
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お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
組織詳細へ
電話:03-5984-1399(直通)
ファクス:03-5984-1226
この担当課にメールを送る
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202











