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練馬区で投票できる人・できない人

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  4. 令和8年4月12日執行 練馬区長選挙
  5. 練馬区で投票できる人・できない人

ページ番号:892-087-460

更新日:2026年3月18日

練馬区で投票するには

練馬区で投票するには、「選挙権」を有していて、かつ「練馬区の選挙人名簿」に登録されていなければなりません。詳しくは「選挙権・選挙人名簿」をご覧ください。

練馬区で投票できる方・できない方

転入届出日によって投票できる場合とできない場合があります。下の表をご覧ください。

投票日現在の住所が練馬区内の方

投票できる方・できない方
対象者 投票の可否
平成20年4月13日までに生まれ、令和8年1月4日までに練馬区へ転入の届け出をし、投票する日まで引き続き練馬区内に住んでいる方 できる
練馬区内で転居をした方 できる
(注釈1)
練馬区から練馬区外へ転出された方 できない

(注釈1)令和8年3月11日までに転居届出を出した方は新住所での投票となります。令和8年3月12日以降に転居届出を出した方は旧住所での投票となります。

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局  組織詳細へ
電話:03-5984-1399(直通)  ファクス:03-5984-1226
この担当課にメールを送る

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