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一般型地区計画とは

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  5. 一般型地区計画とは

ページ番号:903-134-449

更新日:2015年7月21日

 一般型地区計画とは、地区計画の基本形となるもので、建築物の建築形態や公共施設の配置等からみて、区域の特性にふさわしい良好な環境の街区を整備し、および保全するための制度です。
 この制度では、原則的に既存の都市計画の規制を緩和することはできませんが、地区計画で規制を強化することで、より積極的に良好な環境を形成しようとする場合や、保全しようとする場合に適しています。

 一般型地区計画の他にも、特別の目的をもった街並み誘導型地区計画や誘導容積型地区計画等がありますが、これらは特定の規制の緩和が主であり、規制を強化する部分と合わせて建築物等を誘導していくものです。

 なお、一般型として定められている地区計画は「都市計画決定している地区計画一覧」からご確認ください。

強化することができる制限
・用途の制限
・容積率の最高限度および最低限度
・建ぺい率の最高限度
・敷地面積の最低限度
・建築面積の最低限度
・壁面の位置の制限
・工作物の設置の制限
・高さの最高限度および最低限度
・形態、意匠の制限
・垣、さくの構造の制限
・土地の利用の制限

お問い合わせ

都市整備部 東部地域まちづくり課 まちづくり担当係  組織詳細へ
電話:03-5984-1527(直通)  ファクス:03-5984-1226
この担当課にメールを送る

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