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練馬区職員のカスタマーハラスメント防止について

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  4. 練馬区職員のカスタマーハラスメント防止について

ページ番号:175-260-993

更新日:2025年10月1日

 行政サービスを利用される方々の意見や要望は、業務改善や行政サービスの向上につながるものであり、職員は真摯に向き合い、丁寧に対応を行います。
 一方で、暴言や執拗な言動などの職員に対するカスタマーハラスメントは、職員の精神を疲弊させ、業務の遂行を阻害するものであり、ひいては行政サービスの低下を招くものです。
 練馬区は、このカスタマーハラスメントに対し、組織として毅然と対応し、職員の健康を守り、質の高い行政サービスを提供するため、カスタマーハラスメント防止に関する指針(ガイドライン)を策定しました。

練馬区職員のカスタマーハラスメント防止に関する指針(ガイドライン)について

1 基本方針

練馬区は職員が安心して働ける勤務環境を維持するため、カスタマーハラスメントに対して以下の基本方針を定めました。
(1)職員に対するカスタマーハラスメントは、いかなるものであっても容認しない。
(2)職員が安心して業務に従事できるよう、カスタマーハラスメントから職員を守る。
(3)カスタマーハラスメントに対しては組織として毅然とした態度で対処する。

2 カスタマーハラスメントとは

 職員に対するカスタマーハラスメントは、行政サービスの利用者等から職員に対し、その業務に関して行われる著しい迷惑行為であって、勤務環境を害するものを言います。
 また、著しい迷惑行為とは、暴行、脅迫その他の違法な行為または正当な理由がない過度な要求、暴言その他の不当な行為を言います。

図解


【カスタマーハラスメントに該当する可能性がある行為(著しい迷惑行為)の例】
・大声や乱暴な言葉遣いで要求を行う。
・対応する職員に対し、「税金泥棒」、「バカ」などの暴言や侮辱的な発言をする。 
・「〇〇と知り合いだ。何とかしろ。」など、権力を挙げた脅迫をする。
・一方的な要求を行い、職員の説明に聞く耳をもたない。
・職員が説明をしたにも関わらず、繰り返し同じ要求を行う。
・職員の説明に納得せず、長時間の対応を強いる。
・職員へ土下座や金品を要求する。
・職員の氏名などをSNS等に上げて非難する。

3 カスタマーハラスメントへの対応

 区は、職員に対するカスタマーハラスメントの防止策を講ずるとともに、職員に対するカスタマーハラスメントが行われた場合においては、職員の安全を確保し、行為者に対し、その行為の中止の申入れ、その他の必要な措置を迅速かつ適切に講ずるように努めます。

具体的な対策は以下のとおりです。
(1)区の基本姿勢を明確にし、職員および行政サービスの利用者等へ周知・啓発を行い、カスタマーハラスメントへの正しい理解を促進する。
(2)カスタマーハラスメントに対応するために、相談や報告等ができる体制を整備する。
(3)カスタマーハラスメントを受けた職員への配慮のための体制を整備する。
(4)カスタマーハラスメント防止のための手引を作成する。
(5)職員に対し意識啓発のための研修等を実施する。
(6)その他、カスタマーハラスメント防止のために必要な措置を講ずる。

【取組例】カスタマーハラスメントポスターの窓口掲示

指針(ガイドライン)の全文および概要は以下のファイルからダウンロードできます。

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人事戦略担当部 人材育成課 職場環境係  組織詳細へ
電話:03-3993-3286(直通)
この担当課にメールを送る

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