不服申立ての処理状況および裁決の内容(令和元年度)
ページ番号:930-102-830
更新日:2020年6月18日
行政不服審査法第85条に基づき、令和元年度の不服申立ての処理状況および裁決の内容を公表します。
不服申立ての処理状況
不服申立ての処理状況は、以下のとおりです。
処分の根拠法令 | 件数 | 認容 | 棄却 | 却下 | 取下げ | 審査中 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 生活保護法 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 建築基準法 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
3 | 児童福祉法 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | 公職選挙法 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | 行政不服審査法 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | 練馬区情報公開条例 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | 練馬区建築審査会条例 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
8 | 練馬区保育実施条例 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
合計 | 17 | 0 | 2 | 8 | 0 | 7 |
処分の根拠法令 | 件数 | 認容 | 棄却 | 却下 | 取下げ | 審査中 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 地方税法 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | 生活保護法 | 1 | 0 | 1※ | 0 | 0 | 0 |
3 | 練馬区情報公開条例 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 練馬区心身障害者福祉手当条例 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
※一部棄却、一部却下
裁決の状況
不服申立てに対する裁決の状況は、以下のとおりです。
裁決の件数および内訳
16件(認容2件、棄却6件、却下8件)
申立日 | 審査請求に係る処分等 | 裁決要旨 | 裁決 | 裁決日 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 平成30年6月30日 | 公文書部分公開決定処分(練馬区情報公開条例) | 本件請求は、公文書部分公開決定により弁護士報酬額に係る着手金等を非公開とした処分の取消しを求めたものであるが、弁護士報酬等について、公にすることによる利益と支障を比較衡量した結果、公にすることの公益性を考慮してもなお事務事業の適正な遂行に及ぼす支障が看過しえない程度のものとまではいえないため、実施機関が非公開とした本件処分を取り消す。 | 認容 | 令和元年10月11日 |
2 | 平成30年7月6日 | 心身障害者福祉手当受給資格消滅処分(練馬区心身障害者福祉手当条例) | 本件請求は、心身障害者福祉手当受給資格の消滅処分の取消しを求めたものであるが、請求人は、条例等に定める手当の受給資格の要件を満たしていないことから、本件処分に違法または不当な点は認められず、本件請求には理由がないため棄却する。 | 棄却 | 令和元年8月23日 |
3 | 平成30年7月19日 | 公文書部分公開決定処分(練馬区情報公開条例) | 本件請求は、公文書部分公開決定により弁護士報酬額に係る支出負担行為額等を非公開とした処分の取消しを求めたものであるが、報酬等支出金額について、公にすることによる利益と支障を比較衡量した結果、公にすることの公益性を考慮してもなお事務事業の適正な遂行に及ぼす支障が看過しえない程度のものとまではいえないため、実施機関が非公開とした本件処分を取り消す。 | 認容 | 令和元年10月11日 |
4 | 平成30年8月17日 | 給与所得等に係る特別区民税・都民税の特別徴収額決定処分(地方税法) | 本件請求は、住民税申告不要等申出書を提出したことによる税額の修正を求めたものであるが、本件処分は、請求人が納税通知書が送達される時までに住民税申告不要等申出書を提出しなかったためになされたものであり、違法または不当な点は認められず、本件請求には理由がないため棄却する。 | 棄却 | 令和元年7月10日 |
5 | 平成31年1月30日 | 住民税差押処分(地方税法) | 本件請求は、住民税に係る時効の完成を理由に住民税差押処分の取消しを求めたものであるが、処分庁が行った督促および催告により、請求人に係る住民税の時効は完成していないことから、違法または不当な点は認められず、本件請求には理由がないため棄却する。 | 棄却 | 令和元年10月8日 |
6 | 平成31年2月8日 | 支給済み保護費の徴収決定処分および返還決定処分(生活保護法) | 本件請求は、本件処分の理由がわからないとしてその取消しを求めたものであるが、請求人が受給した年金について処分庁の調査に応じなかったこと等は、生活保護法第78条における「不実の申請その他不正な手段により保護を受け」た場合に該当することから、支給済み保護費の徴収決定処分に違法または不当な点は認められず、本件審査請求には理由がないため棄却する。 また、支給済み保護費の返還決定処分に対する審査請求は都知事に対して行われるべきものであることから、本件請求は不適法であるため却下する。 |
一部棄却・一部却下 | 令和元年9月17日 |
7 | 令和元年5月7日 | 練馬区議会議員選挙(公職選挙法) | 本件異議申出は、平成31年4月21日執行練馬区議会議員選挙の無効を訴えたものであるが、選挙が無効とされるのは、当該選挙が選挙の規定に違反して行われ、かつ、その規定違反のために選挙の結果に異動を及ぼすおそれがある場合に限られているところ、本件選挙については選挙の規定に違反しているとは認められず、本件異議申出には理由がないため棄却する。 | 棄却 | 令和元年5月24日 |
8 | 令和元年5月31日 | 保育利用保留処分(児童福祉法) | 本件請求は、保育利用保留処分の取消しを求めたものであるが、保育の利用調整については条例、規則等に詳細な基準が定められており、当該基準に基づいて行われた本件処分に違法または不当な点は認められず、本件請求には理由がないため棄却する。 | 棄却 | 令和元年10月10日 |
9 | 令和元年6月19日 | 延長保育利用開始決定処分(練馬区保育実施条例) | 本件請求は、延長保育の利用開始決定の取消しを求めたものであるが、本件処分は既に解除されており、回復すべき法的利益は存在せず、不服申立ての利益は消滅していることから、本件処分の取消しを求める本件請求は不適法であるため却下する。 | 却下 | 令和2年2月10日 |
10 | 令和元年10月2日 | 建築確認処分(建築基準法) | 本件請求は、建築確認の処分の取消しを求めたものであるが、完了検査済証が交付された時に本件建築物の工事が完了したと認められ、その時点で本件処分の取消しを求める法的利益は失われたといえることから、本件請求は不適法であるため却下する。 | 却下 | 令和2年2月18日 |
11 | 令和元年10月18日 | 工事停止命令等に係る不作為(建築基準法) | 本件請求は、建築工事の違法を理由として建築基準法に基づく罰則の適用または工事停止命令をすることを求めたものであるが、請求人は建築確認手続における建築主等の当事者ではなく、行政不服審査法に規定する「法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をした者」に該当しないことから、本件請求は不適法であるため却下する。 | 却下 | 令和2年3月10日 |
12 | 令和元年11月19日 | 建築審査会の会議の一部非公開決定(練馬区建築審査会条例) | 本件請求は、建築審査会の会議の一部を非公開としたことの取消し等を求めたものであるが、審査会の会議を非公開とするか否かは、専ら審査会の会議の議事運営に関するものであり、行政不服審査法に規定する「処分」には該当しないことから、本件請求は不適法であるため却下する。 | 却下 | 令和元年12月18日 |
13 | 令和元年12月10日 | 建築審査会委員等の委嘱決定(建築基準法) | 本件請求は、建築審査会委員等の委嘱の取消しを求めたものであるが、本件委嘱について、請求人は審査請求をする法律上の利益がある者とはいえないことから、本件請求は不適法であるため却下する。 | 却下 | 令和2年1月17日 |
14 | 令和元年12月10日 | 建築審査会の会議録作成の不作為(練馬区建築審査会条例) | 本件請求は、建築審査会の議論・発言の詳細を記載した会議録の作成を求めたものであるが、会議録の作成を求める法令の規定は存在せず、請求人は、行政不服審査法に規定する「法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をした者」に該当しないことから、本件請求は不適法であるため却下する。 | 却下 | 令和2年1月17日 |
15 | 令和元年12月25日 | 審査請求に対する裁決(行政不服審査法) | 本件請求は、審査請求の裁決の取消しを求めたものであるが、審査請求に対する裁決は、行政不服審査法に規定する審査請求をすることができる処分に該当しないことから、本件請求は不適法であるため却下する。 | 却下 | 令和2年1月17日 |
16 | 令和2年1月31日 | 建築審査会の会議の一部非公開決定(練馬区建築審査会条例) | 本件請求は、建築審査会の会議の一部を非公開としたことの取消しを求めたものであるが、審査会の会議を非公開とするか否かは、専ら審査会の会議の議事運営に関するものであり、行政不服審査法に規定する「処分」には該当しないことから、本件請求は不適法であるため却下する。 | 却下 | 令和2年3月10日 |
裁決内容についてのお問合せ
1、3について・・・情報公開課 電話:03-5984-4513(直通)
2、4~6、11~16について・・・文書法務課 電話:03-5984-2643(直通)
7について・・・選挙管理委員会事務局 電話5984-1019(直通)
8、9について・・・教育総務課 電話:03-5984-5609(直通)
10について・・・開発調整課 電話:03-5984-1081(直通)
お問い合わせ
総務部 文書法務課 文書法務担当係
組織詳細へ
電話:03-5984-2643(直通)
ファクス:03-3993-1195
この担当課にメールを送る


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