不服申立ての処理状況および裁決の内容(令和2年度)
ページ番号:660-532-267
更新日:2021年6月17日
行政不服審査法第85条に基づき、令和2年度の不服申立ての処理状況および裁決の内容を公表します。
不服申立ての処理状況
不服申立ての処理状況は、以下のとおりです。
処分の根拠法令 | 件数 | 認容 | 棄却 | 却下 | 取下げ | 審査中 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 地方税法 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2 | 建築基準法 | 3 | 0 | 1※ | 2 | 0 | 0 |
3 | 景観法 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
4 | 児童福祉法 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | 行政不服審査法 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
6 | 練馬区情報公開条例 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
7 | 練馬区個人情報保護条例 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | 練馬区児童育成手当条例 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
9 | 練馬区保育実施条例 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | その他 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
合計 | 28 | 0 | 1 | 14 | 2 | 11 |
※一部棄却、一部却下
処分の根拠法令 | 件数 | 認容 | 棄却 | 却下 | 取下げ | 審査中 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 生活保護法 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | 建築基準法 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
3 | 児童福祉法 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | 練馬区情報公開条例 | 2 | 2※ | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
※いずれも一部認容、一部棄却
裁決の状況
不服申立てに対する裁決の状況は、以下のとおりです。
裁決の件数および内訳
22件(認容2件、棄却1件、却下19件)
申立日 | 審査請求に係る処分等 | 裁決要旨 | 裁決 | 裁決日 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 令和元年11月26日 | 生活保護費の返還に関する通知(生活保護法) | 本件請求は、生活保護費の返還額の変更を求めたものであるが、生活保護費の返還請求に至るまでの処分(生活保護変更決定処分および生活保護停止決定処分)は、行政不服審査法が定める審査請求期間内になされたものではないことから、本件請求は不適法であるため却下する。 | 却下 | 令和2年8月3日 |
2 | 令和元年12月10日 | 公文書部分公開決定処分(練馬区情報公開条例) | 本件請求は、(1)建築審査会委員等候補者の職歴を非公開とした処分の取消し、(2)部分公開された同会会議録以外に存在するはずの会議録の公開を求めたものである。(1)委嘱の判断要素となる一部の職歴は公開することが妥当であるから、非公開とした部分の一部を取り消す。(2)公開した会議録以外に対象公文書は存在しないという実施機関の説明に不自然・不合理な点はなく、実施機関の文書特定は妥当であるため、棄却する。 | 一部認容・一部棄却 | 令和3年3月1日 |
3 | 令和2年2月18日 | 建築物の完了検査に係る検査済証交付処分(建築基準法) | 本件請求は、建築物の完了検査に係る検査済証の交付の取消しを求めたものであるが、当該建築物の使用は既に開始されており、検査済証の交付の取消しを求める法的利益は失われていることから、本件請求は不適法であるため却下する。 | 却下 | 令和2年4月21日 |
4 | 令和2年2月27日 | 建築敷地の接道義務の例外許可処分(建築基準法)(2件) | 本件請求は、建築敷地の接道義務の例外許可処分の取消しを求めたものであるが、請求人は審査請求をする法律上の利益がある者とはいえないことから、本件請求は不適法であるため却下する。 | 却下 | 令和2年4月21日 |
5 | 令和2年3月9日 | 保育利用保留処分(児童福祉法) | 本件請求は、「保育園等利用調整結果のお知らせ」により保育園等の利用について内定しなかった決定の取消しを求めたものであるが、本件通知は内定の有無を早期に知らせることを目的としており、保育利用保留を決定した処分とはいえず、審査請求の対象とは認められないことから、本件請求は不適法であるため却下する。 | 却下 | 令和2年4月13日 |
6 | 令和2年3月23日 | 公文書非公開決定処分(練馬区情報公開条例) | 本件請求は、(1)建築審査会で審議した内容等が分かる全ての文書(審議経過文書)を非公開(不存在)とした処分の取消し、(2)未作成のため不存在とされた同会会議録以外に存在するはずの会議録の公開を求めたものである。(1)審議経過文書のうち一部の文書について、請求人が既に受領していることなどを理由に不存在とした実施機関の決定は妥当ではないことから、非公開とした部分の一部を取り消す。(2)対象公文書は存在しないという実施機関の文書特定に誤りはなく、非公開決定としたことは妥当であるため棄却する。 | 一部認容・一部棄却 | 令和3年3月1日 |
7 | 令和2年5月7日 | 建築基準法に基づく措置命令に係る不作為(建築基準法) | 本件請求は、建築基準法違反の建築物に対する是正の措置命令を求めたものであるが、当該措置命令を求める申請を認める法令の規定は存在せず、請求人は不服申立人としての適格を欠くことから、本件請求は不適法であるため却下する。 | 却下 | 令和2年5月28日 |
8 | 令和2年7月2日 | 景観計画区域内における建築物の増築に係る届出の受理(景観法) | 本件請求は、景観法に基づく建築物の増築に係る届出の受理の取消しを求めたものであるが、本件届出の受理について、請求人は審査請求をする法律上の利益がある者とはいえないことから、本件請求は不適法であるため却下する。 | 却下 | 令和2年8月7日 |
9 | 令和2年7月2日 | 景観計画区域内における建築物の増築に係る届出の受理(景観法) | 本件請求は、景観法に基づく建築物の増築に係る届出の受理の取消しを求めたものであるが、本件届出の受理は処分に該当しないことから、本件請求は不適法であるため却下する。 | 却下 | 令和2年8月18日 |
10 | 令和2年7月2日 | 公文書部分公開決定処分(練馬区情報公開条例) | 本件請求は、(1)建築審査会委員報酬の支払に係る根拠資料等の一部を非公開とした処分の取消し、(2)部分公開とした同会裁決書以外の裁決書の公開を求めたものである。(1)本件処分は既に取り消され、請求人が公開を求める文書を公開したことから、不服申立ての利益は消滅している。(2)同会裁決書以外の裁決書は存在しないことが客観的に明らかであることから、本件請求は不適法であるため却下する。 | 却下 | 令和3年3月25日 |
11 | 令和2年7月24日 | 工事施工停止命令等(建築基準法) | 本件請求は、(1)工事施工停止命令の取消し、(2)電気・ガス・水道の各供給事業者への供給保留要請通知の取消しを求めたものである。(1)本件処分は建築基準法の定める要件を満たしていることから、本件処分を取り消すべき事由は認められないため棄却する。(2)電気・ガス・水道の各供給事業者への供給保留の要請の法的性質は行政指導に当たり、行政不服審査法に規定する「処分」には該当しないことから、不適法であるため却下する。 | 一部棄却・一部却下 | 令和2年12月24日 |
12 | 令和2年9月23日 | 児童育成手当支給事由消滅処分(練馬区児童育成手当条例) | 本件請求は、児童育成手当支給事由消滅処分の取消しを求めたものであるが、本件処分は既に取り消され、請求人に回復すべき法律上の利益は存在せず、不服申立ての利益は消滅していることから、本件請求は不適法であるため却下する。 | 却下 | 令和2年12月7日 |
13 | 令和2年10月5日 | 違反建築物に対する工事施工停止命令の予告等(建築基準法) | 本件請求は、(1)違反建築物に対する工事施工停止命令の予告等の取消し、(2)処分庁が設置した建築基準法違反に係る標識の撤去等を求めたものである。(1)当該予告等は工事施工停止命令の概要を前もって明らかにしたもので、処分前の行為であり、行政不服審査法に規定する「処分」には該当せず、(2)行政不服審査法の定める裁決は、却下、棄却または認容のいずれかであり、行政庁に対して一定の作為を義務付ける裁決については規定していないことから、本件請求は不適法であるため却下する。 | 却下 | 令和2年12月24日 |
14 | 令和2年12月10日 | 児童育成手当支払差止処分(練馬区児童育成手当条例) | 本件請求は、児童育成手当支払差止処分の取消しを求めたものであるが、本件処分は既に取り消され、請求人に回復すべき法律上の利益は存在せず、不服申立ての利益は消滅していることから、本件請求は不適法であるため却下する。 | 却下 | 令和3年2月26日 |
15 | 令和2年12月14日 | 建築士・事務所登録閲覧システム利用契約 | 本件請求は、建築士・事務所登録閲覧システムの利用契約の締結の取消しを求めたものであるが、地方公共団体が締結する契約は私法上の行為であり、行政不服審査法に規定する「処分」には該当しないことから、本件請求は不適法であるため却下する。 | 却下 | 令和3年1月25日 |
16 | 令和2年12月29日 | 建築物の工事内容の明示等の要求に係る不作為 | 本件請求は、建築物の基礎工事・地盤改良工事の内容を明らかにすること等を求めたものであるが、当該工事の内容を明らかにすること等を求める申請を認める法令の規定は存在せず、請求人は、不服申立人としての適格を欠くことから、本件請求は不適法であるため却下する。 | 却下 | 令和3年2月5日 |
17 | 令和3年2月1日 | 公文書部分公開(または非公開)決定処分に対する審査請求に係る不作為(行政不服審査法)(5件) | 本件請求は、公文書部分公開(または非公開)決定処分に対する審査請求について裁決を行うことを求めるものであるが、審査請求に対する裁決に係る不作為は、行政不服審査法に規定する審査請求をすることができる処分およびその不作為に該当しないことから、本件請求は不適法であるため却下する。 | 却下 | 令和3年3月15日 |
裁決内容についてのお問合せ
1、7、8、12、14~17について・・文書法務課 電話:03-5984-2643(直通)
2、6、10について・・・情報公開課 電話:03-5984-4513(直通)
3、4、9、11、13について・・・開発調整課 電話:03-5984-1081(直通)
5について・・・教育総務課 電話:03-5984-5609(直通)
お問い合わせ
総務部 文書法務課 文書法務担当係
組織詳細へ
電話:03-5984-2643(直通)
ファクス:03-3993-1195
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