特別区たばこ税 【たばこは区内で買いましょう】
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更新日:2019年10月11日
特別区たばこ税とは、練馬区内の小売店に売り渡された「たばこ」に対してかかる税金です。卸売業者など(日本たばこ産業株式会社など)が1か月ごとに税額を計算し、練馬区に申告して納めます。
たばこ税は小売価格に含まれますので、最終的に消費者が負担します。
平成30年度に練馬区内の小売店に売り渡されたたばこは、約6億2,455万本で、たばこ税による収入は、約33億7,380万円でした。
税率
旧3級品以外 1,000本あたり5,692円
旧3級品 1,000本あたり5,692円
- 旧3級品とは、(「わかば」、「エコー」、「しんせい」、「ウルマ」、「バイオレット」、「ゴールデンバット」)の6銘柄です。
- 旧3級品はこれまで税率が低く設定されてきましたが、平成28年から下表の通り段階的に引き上げられます。
平成28年4月 | 平成29年4月 | 平成30年4月 | 令和元年10月 |
---|---|---|---|
2,925円 | 3,355円 | 4,000円 | 5,692円 |
(平成28年4月~令和元年9月は経過措置期間です)
税 金 | 内 訳 | 割 合 |
---|---|---|
特別区たばこ税 | 113.84円 | 23.2% |
都 たばこ税 | 18.6円 | 3.8% |
国 たばこ税 | 116.04円 | 23.7% |
たばこ 特別税 | 16.40円 | 3.3% |
消 費 税 (10%) | 44.55円 | 9.1% |
合 計 | 309.43円 | 63.1% |




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法人番号:3000020131202
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