督促状の発送
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ページ番号:188-399-003
更新日:2010年2月1日
特別徴収係では納期限までにお支払いが確認できなかった会社様に対して納期限の翌月の上旬に督促状の発送を行っています。
納期限までに納入されていても、不足金額がある場合には、督促状が発送されますので、ご注意ください。
なお、納期限を過ぎてから納められた場合は、行き違いで督促状が発送されることがありますので、ご了承ください。
納入金額に不足が生じる主なケース
税額変更となっている方がいる場合
税額変更通知書をご確認ください。
退職・転勤等された方の異動届が提出されていない場合
異動届の提出をお願いいたします。
お問い合わせ
区民部 収納課 事業所収納係
組織詳細へ
電話:03-5984-4548(直通)
ファクス:03-5984-1229
この担当課にメールを送る
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