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市民緑地認定制度

ページ番号:447-002-822

更新日:2026年1月16日

 市民緑地認定制度とは、平成29年6月に改正された都市緑地法で新たに創設された制度です。
 地域住民の利用に供する緑地として整備・管理する者(企業やNPO等)が、設置管理計画を作成し、区の認定を受けることで、一定期間緑地を整備・利活用する制度です。
 (注釈)この制度は「市民緑地制度」とは異なります。

市民緑地認定制度について

対象要件

  • 対象区域:練馬区全域
  • 認定事業者:自治会等の住民団体、NPO法人、企業等の民間主体で、自己の所有する土地等または借り受けた土地等を活用して市民緑地の設置管理を行う者

主な認定基準

周辺地域で良好な都市環境の形成に必要な緑地が不足している場所で下記の基準を満たすもの。

  • 面積:300平方メートル以上
  • 緑化率:10分の2以上
  • 設置管理期間:5年以上

申請について

 申請前に練馬区みどり推進課計画係へご相談ください。
 ご相談後、申請書等を下記の送付先に提出していただくか、電子申請(Logoフォーム)により申請してください。
(注釈)LoGoフォームは、定期的にメンテナンスが実施されます。その時間帯は、電子申請を行うことができません。メンテナンス終了後に改めて申請をお願いします。

電子メールまたは郵送で提出

様式をダウンロードし、以下の提出方法でご申請ください。

  • 電子メール:midorisuisin02@city.nerima.tokyo.jp
  • 郵送:〒176-8501 練馬区豊玉北6丁目12番1号 環境部みどり推進課計画係 宛

 (注釈)電子メールに記載のアドレスは「02」(ゼロニ)です。お間違えのないようご注意ください。

電子申請(Logoフォーム)

お問い合わせ

環境部 みどり推進課 計画係  組織詳細へ
電話:03-5984-1659(直通)  ファクス:03-5984-1227
この担当課にメールを送る

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