電子証明書の更新手続きについて
ページ番号:801-609-258
更新日:2025年11月19日
電子証明書の更新手続きには、有効なマイナンバーカードと暗証番号の入力が必要です。
【受付窓口、受付時間、必要書類等の手続きの詳細】
下記リンク先「マイナンバーカード用電子証明書の新規発行・更新」をご覧ください。
- 有効期限通知書の送付について
電子証明書の有効期限を迎える方には、有効期限の2~3か月前にJ-LIS(地方公共団体情報システム機構)から有効期限通知書を送付しています。(在留期間の満了を迎える外国人住民の方を除く。)
有効期限通知書が届かなくても、有効期限まで3か月未満になった日から更新手続きをすることができます。
- 更新手続きの受付開始日
更新手続きは、有効期限まで3か月未満となった日から行うことができます。
3か月未満とは、3か月前に相当する日の翌日です。(3か月前に相当する日の翌日が2月30日など存在しない日だった場合は、翌月の1日が受付開始日となります。)
(例1)有効期限が2026年3月9日の場合、2025年12月10日から
(例2)有効期限が2026年7月31日の場合、2026年5月1日から
- 有効期限を過ぎた場合
電子証明書を使用するサービスが利用できなくなります。
(例1)マイナ保険証(マイナ保険証に限り、有効期限の3か月後の月末まで利用できますが、お早目に更新手続きを行ってください。)
(例2)コンビニ交付サービス(コンビニのマルチコピー機での住民票の写しなどの証明書発行)
(例3)マイナポータル(国が運営するオンラインサービス)へのログイン
(例4)e-Tax(所得税等の国税の電子申告)など
有効期限を過ぎた場合でも、マイナンバーカードの有効期限までは再度電子証明書の発行をすることができますので、必要な方はお手続きください。
有効期限の確認方法
- ご自身がインターネットで確認する方法
スマートフォンで確認するには、「JPKI利用者ソフトアプリ(利用者クライアントソフト)」 のインストールが必要です。
パソコンで確認するには、「JPKI利用者ソフトアプリ(利用者クライアントソフト)」のほかに「ICカードリーダライタ」が必要です。
「JPKI利用者ソフトアプリ(利用者クライアントソフト)」については、公的個人認証サービスポータルサイトの「利用者クライアントソフトのダウンロード」(外部サイト)
をご覧ください。
公的個人認証サービス(電子証明書)については、公的個人認証サービスポータルサイト(外部サイト)
をご覧ください。
- 区民事務所の窓口で確認する方法
ご本人が有効なマイナンバーカードを区民事務所の窓口にお持ちいただき、電子証明書の暗証番号を入力していただくことで確認ができます。
- その他
マイナンバーカードのおもて面に、電子証明書の有効期限をご自身で手書きで記入できる欄があります。必要に応じてご利用ください。
<有効期限の表示場所>

マイナンバーカードの有効期限を過ぎた場合は、新しいマイナンバーカードの交付申請を行います。交付申請については、下記リンク先「マイナンバーカードの申請方法について」をご覧ください。
(参考)有効期間について
| 18歳以上(カード発行日の年齢) | 18歳未満(カード発行日の年齢) | |
|---|---|---|
| マイナンバーカード | 10回目の誕生日 (有効期間満了日まで3月未満となり、有効期間内に新たにマイナンバーカードの交付申請をした場合は、発行日から11回目の誕生日) |
5回目の誕生日 (有効期間満了日まで3月未満となり、有効期間内に新たにマイナンバーカードの交付申請をした場合は、発行日から6回目の誕生日) |
| 利用者証明用 電子証明書 |
次のア、イのうちいずれか早い日 ア.5回目の誕生日 (有効期間満了日まで3月未満となり、新たに利用者証明用電子証明書の発行を受ける場合は発行日から6回目の誕生日) イ.マイナンバーカードの有効期間満了日 |
|
| 署名用 電子証明書 |
次のア、イ、ウのうちいずれか早い日 ア.5回目の誕生日 (有効期間満了日まで3月未満となり、新たに署名用電子証明書の発行を受ける場合は発行日から6回目の誕生日) イ.マイナンバーカードの有効期間満了日 ウ.利用者証明用電子証明書の有効期間満了日 (利用者証明用電子証明書の発行を受けている場合) |
|
- 原則、15歳未満の方と成年被後見人の方の署名用電子証明書は発行することができません(ただし、親権者または未成年後見人、法定代理人が同行し、本人が申請した場合を除く)。
- 署名用電子証明書には、氏名・住所・生年月日・性別の4情報が記載されているため、有効期間内であっても、氏名・住所・生年月日・性別に変更があると自動的に失効します。転入届や転居届の手続きをされた方など4情報に変更があった方は、新規発行の手続きが必要です。
- 令和4年4月1日から民法の成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたことに伴い、マイナンバーカードの有効期間の基準年齢も20歳から18歳に変更されました。
- 受付窓口、受付時間、必要書類等の手続きの詳細については、以下の関連情報のリンク先「マイナンバーカード用電子証明書の新規発行・更新」をご覧ください。
お問い合わせ
区民部 戸籍住民課 住民記録係
組織詳細へ
電話:03-5984-2796(直通)
ファクス:03-5984-1222
この担当課にメールを送る
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