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マイナンバーカード用電子証明書の新規発行・更新

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  4. 公的個人認証
  5. マイナンバーカード用電子証明書の新規発行・更新

ページ番号:986-588-616

更新日:2025年12月1日

このページでは、マイナンバーカードに搭載される「マイナンバーカード用電子証明書の新規発行・更新」についてご案内をしています。スマホ用の電子証明書については「スマートフォン用電子証明書について」をご覧ください。
電子証明書に関する説明は、「公的個人認証サービス・電子証明書について新規ウィンドウで開きます。」をご覧ください。

1.窓口・受付時間

予約制ではございません。
お時間に余裕を持って、区民事務所の窓口にお越しくださいますようお願いいたします。
・平日は、午前8時30分から午後6時30分まで練馬区内6か所の区民事務所で受付をしています。
・土曜日は、練馬区民事務所(練馬区役所本庁舎1階マイナンバーカード交付コーナー)のみ午前9時から午後4時まで受付をしています。
・日曜日と祝休日、年末年始(12月29日から1月3日)は受付をしていません。
・練馬区では、郵便局の窓口ではマイナンバーカードおよび電子証明書の手続きはお受けしていません。
<マイナンバーカード用電子証明書の窓口の混雑について>
全国的なマイナンバーカード用電子証明書の更新等の手続きの集中(特に平日午前10時から午後1時頃)により窓口が混雑することが予想されますので、お急ぎでない場合は、混雑時間を避けてお手続きいただくようお願いいたします。なお、全国的な混雑により、地方公共団体情報システム機構が管理する公的個人認証(電子証明書)システムへのアクセス集中の影響で手続きに要する時間が遅延する可能性があり、状況によっては受付を中止させていただく場合があります。
受付時間内にお越しいただいても、窓口の混雑状況によっては、認証局での電子証明書発行サービス提供時間内に間に合わず、当日お受けできなくなる場合があります。予めご了承ください。

区民事務所の場所

窓口・受付時間
窓口 受付時間

練馬区民事務所新規ウィンドウで開きます。
練馬区豊玉北6丁目12番1号
練馬区役所本庁舎1階マイナンバーカード交付コーナー
03-5984-4528

○平日 午前8時30分~午後6時30分
○土曜 午前9時~午後4時
×日曜・祝休日・12月29日~1月3日は受付していません。

早宮区民事務所新規ウィンドウで開きます。
練馬区早宮1丁目44番19号
03-3994-6705

○平日 午前8時30分~午後6時30分
×土曜・日曜・祝休日・12月29日~1月3日は受付していません。

光が丘区民事務所新規ウィンドウで開きます。
練馬区光が丘2丁目9番6号
光が丘区民センター2階
03-5997-7711

○平日午前8時30分~午後6時30分
×土曜・日曜・祝休日・12月29日~1月3日は受付していません。

石神井区民事務所新規ウィンドウで開きます。
練馬区石神井町3丁目30番26号
石神井庁舎1階
03-3995-1103

○平日 午前8時30分~午後6時30分
×土曜・日曜・祝休日・12月29日~1月3日は受付していません。

大泉区民事務所新規ウィンドウで開きます。
練馬区東大泉1丁目28番1号
リズモ大泉学園4階
03-3922-1171

○平日 午前8時30分~午後6時30分
×土曜・日曜・祝休日・12月29日~1月3日は受付していません。

関区民事務所新規ウィンドウで開きます。
練馬区関町北1丁目7番2号
関区民センター1階
03-3928-3046

○平日 午前8時30分~午後6時30分
×土曜・日曜・祝休日・12月29日~1月3日は受付していません。


2.必要書類

(ア)本人が窓口に来所し、電子証明書の新規発行・更新をするとき

(A)本人のマイナンバーカード

窓口でカードの暗証番号の入力をしていただきます。暗証番号をお忘れの場合は、再設定できます。

顔認証マイナンバーカード新規ウィンドウで開きます。」の場合は、暗証番号は必要ありません。暗証番号の設定が不要な「顔認証マイナンバーカード新規ウィンドウで開きます。」への切り替えを希望する方は、「顔認証マイナンバーカード(暗証番号なしマイナンバーカード)の切り替えについて新規ウィンドウで開きます。」をご覧ください。

 

(イ)法定代理人等が窓口に来所し、電子証明書の新規発行・更新をするとき

(イ)に該当するのは、18歳未満の子の親権者および未成年後見人、成年被後見人の成年後見人のほか、補助人、保佐人、任意後見契約に基づく任意後見人です。
(A)本人のマイナンバーカード

窓口でカードの暗証番号の入力をしていただきます。暗証番号をお忘れの場合は、再設定できます。

顔認証マイナンバーカード新規ウィンドウで開きます。」の場合は、暗証番号は必要ありません。暗証番号の設定が不要な「顔認証マイナンバーカード新規ウィンドウで開きます。」への切り替えを希望する方は、「顔認証マイナンバーカード(暗証番号なしマイナンバーカード)の切り替えについて新規ウィンドウで開きます。」をご覧ください。

(B)窓口に来所する法定代理人等の本人確認書類

マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード等の日本の官公署が発行した顔写真付きのもの(いずれも有効なものに限ります。)

(C)法定代理人等であることを確認できる書類

・18歳未満の子の親権者および未成年後見人

 戸籍証明(戸籍謄本・戸籍抄本)を窓口で提示してください。(練馬区の戸籍で確認できる場合は不要です。)

 本籍の区市町村に照会する場合がありますので、できるだけ平日の午後4時頃までにお越しください。

・成年被後見人の成年後見人等

 成年後見人であることを確認できる登記事項証明書(6か月以内に取得したもの)を窓口で提示してください。

 保佐人または補助人および任意後見契約に基づく任意後見人の場合は、登記事項証明書のほかに代理行為目録または代理権目録も提示してください。(代理行為目録等に、マイナンバーカードの電子証明書の手続きが記載されている必要があります。)

 
(注釈1)利用者証明用電子証明書について

・15歳未満の子の場合は、「親権者」または「未成年後見人」が手続きをします。

・成年被後見人の場合は、「成年後見人」が手続きをします。

(注釈2)署名用電子証明書について

・15歳未満の方や成年被後見人の方には、原則発行されません。

・必要な場合は、法定代理人が同行した上で、本人による申請ができます。

 

    (ウ)上記(イ)以外の代理人が窓口に来所し、電子証明書の新規発行・更新をするとき

    (1)有効期限通知書に同封されている照会書兼回答書等があり、有効期限内に窓口に来所できる場合

    (A)照会書兼回答書

    有効期限通知書に同封されている照会書兼回答書に本人が必要事項を記入し、代理人に暗証番号が見られないように、本人が同封の封筒に封入封緘したもの

    ・封入封緘されていないものは、手続きをお受けできません。

    ・暗証番号をお忘れの場合は、暗証番号の再設定ができます。

    ・暗証番号が不要な「顔認証マイナンバーカード新規ウィンドウで開きます。」へ切り替えをすることもできます。この場合は封入封緘は不要です。

    (B)本人のマイナンバーカード

    (C)代理人の本人確認書類

    マイナンバーカードや運転免許証、在留カード等の日本の官公署が発行した顔写真付きのもの(いずれも有効なものに限ります。)

     

    (2)上記(1)以外の場合

    即日ではお手続きができません。(事前に本人の住民票の住所に転送不要郵便で照会書兼回答書を郵送し、本人の意思確認を行います。)

    また、代理人が日本の官公署発行の顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード等)をお持ちでないと、お手続きいただけません。

     
    <手続きの流れ>
    【1】照会書兼回答書の送付依頼(手続きを行う区民事務所の窓口に直接来所または電話で依頼)

    • 区民事務所の窓口に来所して送付依頼をする場合の必要書類

    (A)窓口に来所する代理人の本人確認書類

    (B)本人のマイナンバーカード(照会書兼回答書の送付依頼時は、お持ちいただかなくても手続きはできます。)

    • 電話で送付依頼をする場合の必要書類

    (A)本人のマイナンバーカード

    お手元にご用意の上、照会書兼回答書を持参する窓口(手続きを行いたい区民事務所)に本人または代理人がお電話ください。

    電話の受付時間は、平日の午前8時30分から午後5時までです。

    【2】照会書兼回答書の記入

    本人が必要事項を記入し、代理人に暗証番号が見られないように、同封の封筒に封入封緘します。

    【3】本人から代理人へ「封入封緘した照会書兼回答書」と「ご自身のマイナンバーカード」を代理人に預けます。
    【4】代理人が区民事務所の窓口に以下の書類を持参し、手続きを行います。

    照会書兼回答書の送付元の区民事務所の窓口にお越しください。

    (A)照会書兼回答書

    ・封入封緘されていないものは、手続きをお受けできません。

    ・暗証番号をお忘れの場合は、暗証番号の再設定ができます。

    ・暗証番号が不要な「顔認証マイナンバーカード新規ウィンドウで開きます。」へ切り替えをすることもできます。この場合は封入封緘は不要です。

    (B)本人のマイナンバーカード

    (C)代理人の本人確認書類

    ・マイナンバーカードや運転免許証、在留カード等の日本の官公署が発行した顔写真付きのもの(いずれも有効なものに限ります。)

     

    3.手続きができる期間

    電子証明書の有効期限まで3か月未満となった日から、マイナンバーカードの有効期限まで手続きを行うことができます。

    3か月未満とは、3か月前に相当する日の翌日(該当する日が存在しない場合は翌月の1日)です。
    (例1)有効期限が2025年7月7日の場合、2025年4月8日から
    (例2)有効期限が2025年5月29日の場合、2025年3月1日から

    電子証明書の有効期限の2~3か月前にJ-LIS(地方公共団体情報システム機構)から「有効期限通知書」が送付されますが、有効期限通知書がなくても手続きできます。

    • 電子証明書の有効期限が過ぎている場合でも、マイナンバーカードの有効期限までは再度電子証明書の発行をすることができます。
    • マイナンバーカードの有効期限が切れてしまっている方は、マイナンバーカードの交付申請をしてください。

    4.リーフレット(電子証明書の更新手続)

    このリーフレットは、電子証明書の有効期限の2~3か月前にJ-LIS(地方公共団体情報システム機構)から送付される「有効期限通知書」に同封されています。

    5.手数料

    当分の間、無料です。
    ただし、紛失等、本人の責によりマイナンバーカードの再交付を受ける場合は、マイナンバーカード1枚につき、カードの再交付手数料800円とマイナンバーカード用電子証明書の再発行手数料200円の合計1000円の手数料がかかります。(特急発行の場合は再交付手数料1800円とマイナンバーカード用電子証明書の再発行手数料200円の合計2000円の手数料がかかります。)
    この場合の電子証明書の再発行手数料は、次の(1)から(3)のいずれの場合もカード1枚あたり200円です。
    (1)利用者証明用電子証明書のみの再発行
    (2)署名用電子証明書のみの再発行
    (3)利用者証明書用と署名用電子証明書の同時再発行

    6.よくある質問と回答

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