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区長交際費支出基準細目

ページ番号:260-495-784

更新日:2023年2月15日

(趣旨)
第1条 この細目は、区長交際費の支出基準(平成14年8月14日練区秘発第6号区長決定。以下「基準」という)の運用について必要な事項を定める。

(支出の相手方)
第2条 基準第4条に規定する区政運営に関係を有する個人または団体は、つぎのとおりとする。
(1)区政運営に関係を有する個人は、別表第1のとおりとする。
(2)区政運営に関係を有する団体は、別表第2のとおりとする。
(3)前2号に掲げるもののほか、区政運営に関係を有し、交際上特に必要があると認める者

(会費の支出)
第3条 基準第5条第1項第1号に規定する会費とは、区長(代理の場合を含む。以下同じ)が、会合に出席する際に支出する交際費をいう。
2 会費支出ができる会合は、つぎの条件に合致することを要する。
(1)会合目的が、区政運営に関連を有し、区長が出席するに適切なものであること。
(2)時期、時間帯および会場が、会合の目的に照らして適切なものであること。
(3)会費の額が定められている場合は、会合の目的、会場等に照らして適切な額であること。
3 会合の案内状、招待状、開催通知等に会費が明記されていない場合は、目的、会場および類似事案を勘案して、会費の額を決定する。

(慶祝の支出)
第4条 基準第5条第1項第2号に規定する慶祝の事由はつぎのとおりとする。
(1)結婚
(2)出産
(3)その他 特に慶祝すべき事由
2 慶祝の範囲は、本人および一親等の親族とする。
3 慶祝の額等は、別表第3のとおりとする。

(弔慰の支出)
第5条 基準第5条第1項第3号に規定する弔慰の範囲は、本人、配偶者および一親等の親族とする。
2 弔慰の額等は、別表第4のとおりとする。

(見舞いの支出)
第6条 基準第5条第1項第4号に規定する見舞いの事由はつぎのとおりとする。
(1)病気見舞いは、疾病または負傷による入院1週間以上の入院または2週間以上の自宅での療養をした場合とする。
(2)災害見舞いは、火災、水害または事故の場合とする。
2 見舞いの範囲は、本人、配偶者および一親等の親族とする。
3 見舞いの額等は、別表第5のとおりとする。

(特に必要があると認めるもの)
第7条 基準第5条第2項に規定する特に必要があると認めるものは、つぎの各号に掲げるものとする。
(1)激励・督励
激励会、壮行会における記念品等
(2)褒賞
感謝状贈呈、表彰に伴う記念品等
(3)餞別
海外青年協力隊員等に対する餞別金等
(4)その他
特に表敬・賞賛すべき場合
2 前項に定める区長交際費の支出限度額等は、別表第6のとおりとする。

 付則
 この細目は、平成16年12月24日から適用する。

 付則
 この細目は、平成19年4月27日から適用する。

 付則
 この細目は、平成21年3月25日から適用する。

 付則
 この細目は、令和5年2月15日から適用する。

別表第1(第2条関係)

区政運営に関係を有する個人
練馬区議会議員、都議会議員、国会議員、都道府県知事、区市町村長、行政委員会委員、附属機関委員、区政功労者(区民表彰受賞者をいう)、区政協力者(公的な職につき自治および福祉等の発展に寄与する者ならびに地域において活動し区民生活の向上に寄与する者をいう)、元四役

別表第2(第2条関係)

区政運営に関係を有する団体
区政運営に資するために設けられた協議会、懇談会、運営委員会等。
区の事務事業にかかる協定団体、協力団体、関係法人等。
警察、消防、郵政等の官公署および官公署関係団体。
町会・自治会、商店会・商店街振興組合、産業団体、業種別組合、労働団体、政治団体等の自治および地域活性化に寄与する団体。
スポーツ、文化、まちづくり、国際交流、福祉、環境、教育等の分野で区民生活の向上に寄与する団体。

別表第3(第4条関係)

慶祝基準表
表意対象者 祝い金 祝い品
区議会議員(元を含む)
都議会議員(元を含む)
国会議員(元を含む)
元四役
行政委員会委員・付属機関委員
本人 10,000円以内 20,000円以内
家族 10,000円以内 20,000円以内
区政功労者・区政協力者 本人 10,000円以内 20,000円以内
その他 特にお祝いする必要がある場合 個人 10,000円以内 20,000円以内
団体 20,000円以内 20,000円以内

備考:区長(代理の場合を含む)が結婚式に出席する場合は、支出基準第6条第2項を適用する。

別表第4(第5条関係)

弔慰基準表
表意対象者 香典 生花・供物
区議会議員(元を含む)
都議会議員(元を含む)
国会議員(元を含む)
元四役
行政委員会委員・付属機関委員
区政功労者・区政協力者
本人 10,000円以内 20,000円以内
家族 10,000円以内 20,000円以内
その他 特に弔慰を表する必要がある場合 本人 10,000円以内 20,000円以内

備考:通夜・告別式とは異なる日に区長が弔問する場合は、通夜・告別式の香典等とは別に生花・供物を贈ることができる。(枕花等)

別表第5(第6条関係)

見舞い基準表
表意対象者 見舞い金 見舞い品
区議会議員(元を含む)
都議会議員(元を含む)
国会議員(元を含む)
元四役
行政委員会委員・付属機関委員
区政功労者・区政協力者
本人 10,000円以内 10,000円以内
家族 10,000円以内 10,000円以内
その他 特にお見舞する必要がある場合 本人 10,000円以内 10,000円以内

別表第6(第7条関係)

特に必要があると認めるもの
表意事例 餞別金等 記念品等
激励・督励、褒賞、餞別、その他 個人 10,000円以内 20,000円以内
団体 20,000円以内 20,000円以内

お問い合わせ

区長室 秘書課 秘書担当係  組織詳細へ
電話:03-3993-1111(代表)
この担当課にメールを送る

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