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副籍制度について

ページ番号:335-819-839

更新日:2021年5月28日

 副籍制度とは、都立特別支援学校の小・中学部に在籍する児童・生徒が、居住する地域の区市町村立小・中学校に副次的な籍(副籍)をもち、直接的な交流(小・中学校の学校行事や地域行事等における交流、小・中学校の学習活動への参加等)や間接的な交流(学校・学級だよりの交換等)を通じて、居住する地域とのつながりの維持・継続を図る制度です。

1.対象者

 都立特別支援学校の小・中学部に在籍する児童・生徒全員のうち希望する者

2.地域指定校

 地域指定校は、副籍制度の趣旨を踏まえ、原則として居住地にある通学区域内の小学校または中学校とします。地域指定校の決定は、区教育委員会が行います。

3.交流の内容

 具体的な交流の内容は、子供の実態や保護者の希望、地域指定校の状況を踏まえ、在籍校(都立特別支援学校)と地域指定校との間で十分に協議・調整して決定します。

 (1)間接的な交流(学校だより・学年だよりの交換)

 (2)直接的な交流(小・中学校の学校行事や地域行事等における交流等)

4.地域指定校決定の手続き

1 副籍希望調査 在籍校⇒保護者

 在籍校は、入学説明会・保護者会等で保護者に対し、副籍制度について説明を行い、希望調査を行います。

2 副籍希望者名簿の作成 在籍校⇒区教育委員会

 新入生と在校生の副籍の希望調査終了後、在籍校は「副籍希望者名簿」を作成し、区教育委員会に送付します。

3 地域指定校の決定通知 区教育委員会⇒在籍校・地域指定校・保護者

 区教育委員会は、保護者に対し「地域指定校決定通知」を、在籍校に対し「地域指定校一覧」を、地域指定校に対し「副籍児童・生徒一覧」を送付いたします。

4 交流活動計画の作成 在籍校・地域指定校・保護者

 在籍校は、児童・生徒の実態や保護者の要望等を踏まえ、地域指定校と協議を行い、具体的な交流等の内容を決定し、「交流活動計画」を作成します。

5 具体的な交流内容の決定 在籍校⇒地域指定校

 在籍校は、「交流活動計画」の内容を保護者および地域指定校に確認し、その写しを送付します。

6 交流開始

具体的な交流を開始します。学校だよりの交換は副籍をもつ児童・生徒全員を対象に行います。

5.直接的な交流について

 都立特別支援学校の小・中学部に在籍する児童・生徒が、地域指定校の学校行事等に参加したり、教科等の交流及び共同学習を行ったりするなど、直接的な交流を行う場合は次の点にご注意ください。

(1)対象となる児童・生徒

  • 1.都立特別支援学校の小・中学部に在籍する児童・生徒のうち、校長、保護者、主治医等が十分に協議し、実施可能と判断された者
  • 2.地域指定校と十分協議し、地域指定校の校長の了承が得られた者
  • 3.交流に関わる送迎や授業中の支援について、保護者または保護者に代わる者(在籍校の教員以外)の協力が可能な者

(2)直接的な交流を行うにあたって

  • 1.交流は、条件整備(施設整備等を含む)の対応可能な範囲で計画・実施します。
  • 2.在籍校が地域指定校と連携して作成する「交流活動計画」に基づき、交流を実施します。
  • 3.教科書や児童・生徒に還元さえる教材や給食等の費用については、原則として保護者の負担となります。

6.交流事例資料

副籍交流実践事例集

コロナ禍で直接的な交流が困難な中での、副籍交流の事例をご紹介します。

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お問い合わせ

教育振興部 学務課 就学相談係  組織詳細へ
電話:03-5984-5664(直通)  ファクス:03-3991-1147
この担当課にメールを送る

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