更新申請に係る「要介護認定・要支援認定等延期通知書」の省略について
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ページ番号:322-198-722
更新日:2013年10月31日
要介護認定・要支援認定の更新申請をされた方へ
介護保険法では、要介護認定の決定が申請日から30日を超える場合は、被保険者に対して決定までの見込期間とその理由を通知(延期通知)しなければならないと規定されています。このうち更新申請については、昨年、国において、有効期間内に要介護認定の決定を行うことができる場合であれば、申請日から30日を超えて決定を行う場合であっても延期通知を省略して差し支えないとの方針が示されました。
練馬区では、この方針を受けて、現在の認定有効期間内に新しい認定結果の通知を行うことができる場合には「介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書」を省略いたしますので、ご理解をいただきますようお願いいたします。


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