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自己負担が高額になったとき【高額介護(介護予防)サービス費】

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ページ番号:786-684-633

更新日:2024年2月20日

 同じ月に利用したサービスの、自己負担の合計額(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には、世帯合計額)が高額になり、一定の限度額を超えたときは「高額介護(介護予防)サービス費」として後から払い戻されます。
 所得によって限度額が異なります。
※注釈1:福祉用具購入費や住宅改修費、居住費(滞在費)、食費や日常生活費、個室代等は、高額介護(介護予防)サービス費の支給対象とはなりません。

申請方法

  • 高額介護(介護予防)サービス費の対象となる方には、サービス利用月からおおむね2~3か月後に区から通知しますので、手続きをしてください。
  • 申請期間は、介護サービスを利用した月の翌月1日から起算して2年です。

提出先

介護保険課 給付係
〒176-8501 練馬区豊玉北6丁目12番1号

提出方法

介護保険課・地域包括支援センターへ持参、または上記提出先へ郵送

自己負担の限度額

1か月あたりの自己負担の限度額
区分 自己負担の限度額
(令和3年7月利用分まで)
自己負担の限度額
(令和3年8月利用分から)
課税所得(※ 注釈2)が690万円以上  44,400円(世帯)  140,100円(世帯)
課税所得(※ 注釈2)が380万円から690万円未満 93,000円(世帯)
課税所得(※ 注釈2)が145万円から380万円未満  44,400円(世帯)
上記以外で特別区民税課税世帯の方  44,400円(世帯)
 ※ 注釈3
 44,400円(世帯)
世帯全員特別区民税非課税  24,600円(世帯)  24,600円(世帯)
世帯全員特別区民税非課税のうち、
・老齢福祉年金受給者の方
・課税年金収入額(※ 注釈4)+その他の合計所得金額(※ 注釈5)が80万円以下の方等 
 24,600円(世帯) 
 15,000円(個人)
※ 注釈6
 24,600円(世帯) 
 15,000円(個人)
生活保護受給者等  15,000円(個人)  15,000円(個人)

※注釈2:課税所得とは、収入から必要経費(公的年金等控除、給与所得控除等)、所得控除の地方税法上の控除金額を差し引いた後の額をいいます。
※注釈3:1割負担の方のみの世帯は、平成29年8月サービス利用分から令和2年7月サービス利用分までの期間は、年間上限額が44万6,400円となります。
※注釈4:非課税年金(障害年金、遺族年金など)以外の年金の総支給額です。
※注釈5:合計所得金額から公的年金等に係る雑所得を除いた金額です。0円を下回った場合は0円とみなします。なお、その他の合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、当該給与所得の金額(所得金額調整控除がある場合は控除前の金額)から10万円を控除した金額を用います(0円を下回った場合は0円とみなします)。
※注釈6:住民基本台帳上の世帯員で、介護サービスを利用した方全員の負担の合計の上限額を指し、「個人」とは、介護サービスを利用したご本人の負担の上限額を指します。

電子申請

政府が運営するオンラインサービス「マイナポータル」内の「ぴったりサービス」による電子申請サービスが利用できます。
マイナポータルの利用には、(1)個人番号カード(マイナンバーカード)(2)パソコンとICカードリーダライタもしくはマイナンバーカード対応スマートフォンが必要です。
ただし、「ぴったりサービス」をご利用いただける方は、事前に区より支給のお知らせが届いている方のみです。支給対象外の方は、「ぴったりサービス」による申請手続きを行っても、支給の対象とはなりません。

申請方法については、下記のリンクよりご確認ください。

お問い合わせ

高齢施策担当部 介護保険課 給付係
電話:03-5984-4591(直通)

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