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サービス利用時の自己負担軽減制度

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  4. サービス利用時の自己負担軽減制度

ページ番号:249-982-742

更新日:2022年6月1日

自己負担の軽減

施設サービス(入所・短期入所)を利用したときの居住費、食費の減額(負担限度額認定証)

 介護保険福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設などのサービス(入所・短期入所)を利用した際、居住費(滞在費)および食費の自己負担を減額します。介護保険課への申請が必要です。申請後に対象の方へ負担限度額認定証を交付します。

居住費・食費の自己負担限度額(1日あたり)
利用者
負担段階
※注釈1
対象者 居住費 食費
所得要件 資産要件 ユニット型
個室
ユニット型
個室的
多床室
従来型
個室
多床室
第1段階 生活保護受給者の方等 なし 820円 490円 490円
(320円)
※注釈4
0円 300円
【300円】
※注釈5
老齢福祉年金受給者で、世帯
全員が特別区民税非課税の方
 ※注釈2
単身:1,000万円以下
夫婦:2,000万円以下
第2段階 本人、世帯分離している配偶者
および世帯全員が特別区民税非
課税で、本人の合計所得金額と
課税年金収入額と非課税年金収
入額の合計が年間80万円以下の方
単身:650万円以下
夫婦:1,650万円以下
※注釈3
820円 490円 490円
(420円)
※注釈4
370円 390円
【600円】
注釈5
第3段階-1 本人、世帯分離している配偶者
および世帯全員が特別区民税非
課税で、本人の合計所得金額と
課税年金収入額と非課税年金収
入額の合計が年間80万円超120
万円以下の方
単身:550万円以下
夫婦:1,550万円以下
※注釈3
1310円 1310円 1310円
(820円)
※注釈4
370円 650円
【1000円】
※注釈5
第3段階-2 本人、世帯分離している配偶者
および世帯全員が特別区民税非
課税で、本人の合計所得金額と
課税年金収入額と非課税年金収
入額の合計が年間120万円超の方
単身:500万円以下
夫婦:1,500万円以下
※注釈3
1310円 1310円 1310円
(820円)
※注釈4
370円 1360円
【1300円】
※注釈5

※注釈1:「利用者負担段階」は「介護保険料段階」とは異なります。
※注釈2:「老齢福祉年金」は明治44年(1911年)4月1日以前に生まれた方等が受給している年金です。
※注釈3:第2号被保険者の場合、単身1,000万円(夫婦の場合は2,000万円)以下です。
※注釈4:( )内は介護保険老人福祉施設および短期入所生活介護を利用した際の金額です。
※注釈5:【 】内は短期入所生活介護および短期入所療養介護を利用した際の金額です。

特別区民税課税世帯の方に対する特例減額措置

 特別区民税課税世帯の方で、介護保険施設サービスを利用する方が、一定の要件(表1)に該当する場合には、居住費、食費を減額します。詳しくは、介護保険課給付係にお問い合わせください。

表1 対象となる要件
(1)市区町村民税課税者がいる2人以上の世帯、または別世帯の配偶者がいる場合は、世帯の構成員の数に1を加えた数が2 以上であること。
(2)世帯員、または別世帯の配偶者が介護保険施設に入所する際の、居住費および食費が上記の利用者負担段階(第1段階から第3段階-2)いずれにも該当しないこと。
(3)世帯の収入、または別世帯の配偶者との合計の年間収入(*)から施設の利用者負担(1割、2割または3割負担、居住費、食費)を除いた額が、80万円以下であること。
(4)世帯、または別世帯の配偶者との預貯金額等(有価証券、債券等も含む)の合計が、450万円以下であること。
(5)世帯、または別世帯の配偶者が、居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に、利用し得る資産を所有していないこと。
(6)介護保険料を滞納していないこと。
 *年間収入とは、課税年金収入金額と合計所得金額(公的年金等に係る雑所得を除く)をあわせた金額です。

生計困難者等に対する自己負担額の軽減

 一定の要件に該当する低所得の方が、軽減を実施している事業者で対象となる介護保険サービスを利用した場合に、自己負担額(サービス費用の1割、食費、居住費(滞在費))が約4分の3に軽減されます(老齢福祉年金受給者は約2分の1)。介護保険課へ申請が必要です。申請後、対象の方に「利用者負担額軽減確認証」を交付します。

対象となる要件
(1)世帯全員が特別区民税非課税であること。
(2)世帯の年間収入(非課税年金や仕送りも含む)の合計額が150万円以下であること。(世帯員が一人増えるごとに50万円を加算)
(3)現在、世帯の預貯金、有価証券、債券等の額が350万円以下であること。(世帯員が一人増えるごとに100万円を加算)
(4)世帯が居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を共有していないこと。
(5)負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
(6)介護保険料を滞納していないこと。
対象となるサービス
(1)介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)(2)訪問介護(3)通所介護(4)短期入所生活介護(5)訪問入浴介護(6)訪問看護(7)訪問リハビリテーション(8)通所リハビリテーション(9)短期入所療養介護(10)小規模多機能型居宅介護(11)認知症対応型通所介護(12)地域密着型通所介護(13)夜間対応型訪問介護(14)定期巡回・随時対応型訪問介護看護(15)看護小規模多機能型居宅介護(16)第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業および第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)

※注釈:(4)~(11)は、介護予防サービスでもご利用いただけます。
※生活保護受給者は、特別養護老人ホームおよび短期入所生活介護サービス(本軽減制度を実施している事業所に限る)で個室を利用する場合には、本軽減制度により、居住費のみが全額軽減されます。

災害等特別な事情があるときの自己負担の減免

 災害などの特別な理由により自己負担の支払が困難になった場合には、申請によりサービス費用の1割の負担額が減額・免除されることがあります。詳しくは、介護保険課にお問い合わせください。

お問い合わせ

高齢施策担当部 介護保険課給付係  組織詳細へ
電話:03-5984-4591
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)新規ウィンドウで開きます。

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