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小規模寄宿舎集積場所設置計画書

ページ番号:187-880-060

更新日:2023年3月29日

小規模寄宿舎集積場所設置計画書の説明

専用床面積が40平方メートル未満の住室で部屋数が2室以上15室未満の寄宿舎を建設しようとする者は集積場所について計画し、区長に提出しなければなりません。
(事業面積500平方メートル未満で宅地開発事業を行う場合)

事前協議

届け出をされる前に、必ず管轄の清掃事務所と協議を行ってください。
事前協議を行わないと書類の提出はできません。

小規模寄宿舎集積場所設置計画書の提出先と期限

当該建築物の建築確認申請前に、管轄の清掃事務所へ提出。

届け出にあたっての注意

集積場所の設置場所はご希望にそえない場合もあります。
小規模寄宿舎集積場所設置計画書については計画書提出前に管轄の清掃事務所へご相談ください。

届け出書類・作成要領のダウンロード

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