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木造戸建住宅の簡易補強工事の助成

ページ番号:731-697-980

更新日:2023年9月25日

 木造の戸建住宅を対象に、上部構造評点(Iw値)が0.7相当以上(※注)となる簡易補強工事に対して、住宅の耐震改修助成よりも多少条件を緩和して、その費用の一部を助成しています。
 助成を受けるためには、耐震診断および実施設計が必要です。
  
  ※注)上部構造評点(Iw値)が1.0相当以上となる簡易補強工事の場合もご利用になれます。

目次

助成対象

  • 昭和56年(1981年)5月以前に建築され、耐震診断の結果、上部構造評点が0.7相当未満である木造住宅

 昭和56年5月以前の建築を確認できる書類が必要です。
 耐震診断の結果、上部構造評点(Iw値)が0.7相当未満である木造住宅が対象です。

  • 助成金の交付申請は建築物の所有者が行うこと
  • 住民税等を滞納していないこと

 助成の申込みには住民税等を滞納していないことが必要です。
 練馬区以外に住民税等を納付している場合は、納税証明書等(昨年度のもの)を提出してください。

  • 木造の戸建住宅であること

 住宅部分が延べ面積の半分以上を占めているものに限ります。 

  • 木造住宅が練馬区内にあること
  • 防災まちづくり事業実施地区の区域内に存する木造住宅でないこと

助成金額

簡易補強工事の助成金額
助成率 3分の2
限度額 50万円

申請様式など

各手続きに必要な申請様式や助成要綱などはこちらをご覧ください。

その他の注意事項

  • 耐震診断の結果、上部構造評点が0.7相当未満でなければ、簡易補強工事助成の申込みをすることができません。
  • 工事に先立って、耐震診断および実施設計をおこなう必要があります。
  • 実施設計が終了しましたら区の耐震計画評定(設計審査)を取得してください。これを取得しないと、簡易補強工事の助成の申込みができません。
  • 業者との簡易補強工事の契約および工事は、交付決定の後でなければなりません。
  • 工事の途中および完了後に検査があります。これに合格しないと助成金は受けられません。
  • 助成申請手続きや簡易補強工事に違反した場合、その他「練馬区耐震化促進事業助成要綱」に違反するようなことがあれば、交付決定後であっても助成金が支払われない場合もあります。

耐震改修工事等の助成制度に戻る

お問い合わせ

都市整備部 防災まちづくり課 耐震化促進係  組織詳細へ
電話:03-5984-1938(直通)  ファクス:03-5984-1225
この担当課にメールを送る

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