アドバイザー派遣制度および簡易耐震診断
更新日:2010年12月1日
昭和56年5月以前に建てられた建築物は、旧基準で構造計算を行なっているため、大きな地震が起きた時に建築物が倒壊したり、エレベーターや水道などの設備機器への被害により、使用が出来なくなるなどの事態を招く恐れがあります。
そこで、練馬区では、建築物の所有者や分譲マンションの管理組合を対象に、耐震相談のためのアドバイザーを派遣し耐震化を支援します。また分譲マンションを対象に簡易診断を無料で行います。
平成22年12月1日から、建築物の高さが一定以上ある緊急輸送道路(川越街道や目白通りなど)沿道の建築物がアドバイザー派遣の対象となりました!!
アドバイザーの派遣(無料)
耐震診断に先立って、その必要性など概要を調査するアドバイザーを派遣します。また分譲マンションでは、管理組合相互の合意形成などのアドバイスも行なっています。
アドバイザーは区が委託した専門機関に所属する専門家です。建築物の外部や内部について予備的な現地調査を行います。
対象建築物
昭和56年5月以前に建築確認を取得した建築物で、下記の用途であるもの。
- 分譲マンション
- 公共的施設(私立幼稚園、私立保育園など)
- 後方医療機関等(練馬区地域防災計画に位置付けられている後方医療機関および後方医療機関に含まれない透析対応医療機関)
- 緊急輸送道路沿道の建築物で高さが一定以上ある建築物
アドバイザーの派遣内容
派遣回数は同一の建物に対して5回までです。
- 耐震診断、補強の必要性のアドバイス
建築物を確認し、耐震診断が必要かどうかをアドバイスします。
- 合意形成のアドバイス
分譲マンションの管理組合を対象に、組合員の合意へ向けたアドバイスをします。
- 精密診断・耐震補強に向けたアドバイス
精密診断や耐震補強が必要な場合に、精密診断や耐震補強に向けたアドバイスをします。
申込み方法
申込みができる方は、分譲マンションの場合は管理組合の代表者、公共的施設および後方医療機関等は建築物の所有者です。アドバイザー派遣の申込みには次の書類が必要となります。
- アドバイザー派遣申込書(第1号様式)
- 昭和56年5月以前に建築確認を取得したことが確認できる書類
(建築確認済証、検査済証、都や区が発行する台帳記載事項証明書など) - 分譲マンションの場合は、分譲マンションであることが確認できる書類
(一住戸の登記簿謄本など) - 公共的施設、後方医療機関等および緊急輸送道路沿道の建築物の場合は、建築物の所有者であることが確認できる書類
(登記簿謄本など) - 緊急輸送道路沿道の建築物の場合は、倒壊した場合に周辺の市街地に及ぼす影響が大きいことが確認できる書類
(配置図と立面図など)
その他、縮小した図面などがありましたら、写しを添付して下さい。分譲マンションの場合は、販売用のパンフレットやチラシなどでも結構です。
分譲マンションを対象とした簡易耐震診断(無料)
アドバイザー派遣の結果、簡易診断の必要性が明らかになったものに対して、区が委託した耐震診断機関の専門家が簡易な耐震診断を、無料で行ないます。
簡易診断の内容
設計図書(※注)などに基づいて、建物の外部や内部の概観調査を行ない、柱の大きさや壁の量などから強度を略算して、建物の耐震性能を評価します(コンクリート強度の試験などは行いません)。また、エレベーターや給排水設備の調査を行ないます。
また、必要に応じて精密診断に要する概算費用を提示します。
※注)保管されている設計図書の不足している場合、簡易診断を行うことができない可能性があります。
その場合はアドバイザー派遣時にご相談ください。
申込み方法
簡易診断は、事前にアドバイザー派遣を受けていることが必要です。簡易診断の申込みには次の書類が必要です。
- 簡易診断申込書(第2号様式)
- 管理組合の合意を証する文書(総会の議事録など)
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お問い合わせ
都市整備部 建築課 建築安全係
組織詳細へ
電話:03-5984-1938(直通)
ファクス:03-5984-1225
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