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民間建築物の耐震改修工事等の助成

更新日:2012年5月1日

民間建築物(公共的施設・後方医療機関等・分譲マンション・民間特定建築物・中高層等・緊急輸送道路沿道の建築物)

耐震診断・実施設計・耐震改修工事の助成

助成対象

  • 昭和56年(1981年)5月以前に建築された、現在の耐震基準を満たさない建築物

 木造建築物では昭和56年5月以前の建築を確認できる書類、木造以外の建築物では昭和56年5月以前に建築確認を取得したことが証明できる書類が必要です。

  • 建築物に違反がないこと

 助成の申込みには、当該建築物に違反がないことが必要です。

  • 建築物が助成禁止区域に入っていないこと

 都市計画などにより建築制限のある一部の区域では、助成対象外となることがあります。詳しくは区にお問い合わせ下さい。

  • 住民税等を滞納していないこと

 個人で助成の申込みをする場合は、住民税等を滞納していないことが必要です。住民税等を練馬区以外に納付している場合は納税証明書等を提出して下さい。
 法人の場合は、法人住民税の納税証明書等(最新のもの)を提出して下さい。

  • 建築物が練馬区内にあること
  • 建築物の所有者が国または地方公共団体でないこと

助成対象建築物の種類

公共的施設(私立幼稚園、私立保育所など)

  • 施設整備や運営等に対し区が助成をおこなっているもの
  • 東京都の支援対象にならないもの
  • 運営主体が建物を自己所有しているもの

後方医療機関等

  • 地域防災計画に位置づけられている後方医療機関および後方医療機関に含まれない透析対応医療機関

分譲マンション

  • 住居としての用途に供する部分を有し、2以上の区分所有者(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第2条第2項に規定する区分所有者をいう。)がいるもの

民間特定建築物(耐震改修促進法第6条に規定される建築物)

  • 不特定多数の方が利用する建築物で、主として3階以上かつ1,000平方メートル以上のもの(店舗、事務所、賃貸マンションなど)

中高層等

  • 地上3階以上の建築物および中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者が所有する建築物のうち、上記以外のもの

緊急輸送道路沿道の建築物

  • 敷地が緊急輸送道路に面していること。
  • 地階を除く階数が3以上の耐火建築物または準耐火建築物であること。
  • 倒壊した場合に周辺の市街地に及ぼす影響が大きいものであること。

緊急輸送道路とは・・・
 東京都地域防災計画に定める緊急輸送ネットワークの緊急輸送道路をいいます。(川越街道や目白通りなど)

特定緊急輸送道路沿道の建築物

  • 敷地が特定緊急輸送道路に接する建築物
  • 昭和56年5月以前に建築された建築物
  • 前面道路幅員のおおむね1/2以上の高さの建築物

特定緊急輸送道路とは・・・
 「東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例」において指定された緊急輸送道路をいいます。区内では目白通り・川越街道・笹目通り・青梅街道・新青梅街道・環状7号線・環状8号線の一部などが該当します。

助成金額

助成金額一覧表
建築物の種類 項目 助成率 助成限度額
公共的施設 耐震診断 3分の2 150万円
実施設計 3分の2 200万円
耐震工事 2分の1 3,000万円
後方医療機関等 耐震診断 3分の2 200万円
実施設計 3分の2 450万円
耐震工事 2分の1 6,000万円
分譲マンション 耐震診断 3分の2 150万円
実施設計 3分の2 200万円
耐震工事 3分の1 2,000万円
民間特定建築物 耐震診断 3分の2 150万円
実施設計 3分の2 200万円
耐震工事 6分の1 1,000万円
中高層等 耐震診断 3分の2 100万円
緊急輸送道路
沿道の建築物
耐震診断 3分の2 200万円
実施設計 3分の2 450万円
耐震工事 2分の1 6,000万円
特定緊急輸送道路
沿道の建築物
耐震診断 3分の3  
実施設計 6分の5 560万円
耐震工事 9,000万円未満の部分
(かつ延べ面積5,000平方メートル以内)
6分の5 上限なし
9,000万円〜1億8,000万円の部分
(かつ延べ面積5,000平方メートル以内)
2分の1+3,000万円 上限なし
1億8,000万円を超えた部分
(かつ延べ面積5,000平方メートル以内)
3分の1+6,000万円 上限なし
1億8,000万円を超えた部分
(かつ延べ面積5,000平方メートルを超えた部分)
6分の1 上限なし
除却工事 耐震改修工事に要する費用と、除却工事に要する費用のいずれか低い額 ・延べ面積5,000平方メートル以内の部分
3分の1
・延べ面積5,000平方メートルを超えた部分
6分の1
上限なし
建替工事 耐震改修工事に要する費用相当額 上限なし

※ このほかに延べ面積による上限額があります。
※ 特定緊急輸送道路沿道建築物の助成期間は、平成28年3月31日までです。(但し、耐震診断は平成26年3月31日まで)

その他の注意事項

  • 耐震診断の結果、木造建築物は評点(Iw値)1.0未満、木造以外の建築物ではIs値0.6未満でなければ耐震助成の申込みができません。
  • 業者との契約、診断等の実施は交付決定の後でなければなりません。
  • 実施設計が終了しましたら耐震改修促進法に基づく認定等を受けてください。認定等を取得しないと、助成金のお支払いやその後の耐震改修工事助成の申込みができません。
  • 工事の途中および完了後に検査があります。これに合格しないと助成金は受けられません。
  • 助成申請手続きや耐震改修工事に違反した場合、その他「練馬区民間建築物耐震改修工事等助成要綱」に違反するようなことがあれば、交付決定後であっても助成金が支払われない場合もあります。
  • 原則として1つの助成制度は単年度で終了しないと助成金は支払われません。耐震診断や実施設計が複数年度にまたがる場合は注意してください。

耐震診断・実施設計・耐震改修工事の主な流れ

  1. 診断・設計・工事の事前相談
  2. 耐震診断・実施設計助成の申込み
  3. 耐震診断・実施設計助成の交付決定
  4. 診断・設計業者との契約
  5. 耐震診断・実施設計の実施
  6. 実施設計終了後、評定機関において評定の実施(※注)
  7. 認定等を取得後、耐震設計助成金の請求・支払い
  8. 耐震改修工事助成の申込み
  9. 耐震改修工事助成の交付決定
  10. 施工業者との契約
  11. 耐震改修工事の実施
  12. 工事の中間・完了検査の実施
  13. 工事完了後、耐震改修工事助成金の請求・支払い

 ※注)特定緊急輸送道路沿道建築物については、耐震診断終了後、東京都と協定を結んだ3団体による「確認」又は第三者機関に
     よる評定が必要です。
 ※注)実施設計終了後の評定は、東京都が「建築物の耐震改修計画の技術評定に係る専門機関」として協定を結んでいる下記の
     第三者機関による技術的評価を取得してください。
      <評定機関>
          ・財団法人東京都防災・建築まちづくりセンター
          ・財団法人日本建築防災協会
          ・財団法人建築研究進行協会
          ・一般社団法人東京都建築士事務所協会
          ・財団法人ベターリビング
          ・一般社団法人構造調査コンサルティング協会
          ・日本ERI株式会社
          ・株式会社東京建築検査機構
          ・財団法人建築保全センター
          ・社団法人日本建築構造技術者協会
          ・特定非営利活動法人耐震総合安全機構
          ・一般財団法人日本建築センター
          ・株式会社都市居住評価センター
          ・株式会社確認サービス
          ・アウェイ建築評価ネット株式会社
          ・ビューロベリタスジャパン株式会社
                            (指定日順)

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お問い合わせ

都市整備部 建築課 建築安全係  組織詳細へ
電話:03-5984-1938(直通)  ファクス:03-5984-1225
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)

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