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特定緊急輸送道路沿道建築物の助成

更新日:2012年5月1日

 東京都が策定した「東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例」が平成24年4月から施行され、特定緊急輸送道路沿道で一定の高さの建築物については、耐震診断が義務化されました。このため、都は平成23年10月から平成27年度まで耐震診断にかかる費用がほぼ全額助成されるほか、設計・工事費用の助成が拡充される制度を新設しました。
 練馬区は、この都の制度を最大限活用して耐震化を促進するため都制度の期間に合わせて、特定緊急輸送道路沿道建築物を対象にした助成制度を拡充しました。
 今回(平成24年5月1日)の改正では、より一層の耐震化促進のため、対象とする工事に除却工事・建替工事を追加し、工事に係る助成金を増額しました。

特定緊急輸送道路建築物とは

1〜3全てに該当する建築物

  1. 敷地が特定緊急輸送道路に接する建築物
  2. 昭和56年5月以前に建築された建築物
  3. 前面道路幅員のおおむね1/2以上の高さの建築物(下図参照)

特定緊急輸送道路沿道建築物の画像

「東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例」の詳細につきましては、東京都耐震ポータルサイトをご覧下さい。

指定された特定緊急輸送道路につきましてはこちらをご覧下さい。

助成制度の拡充(平成24年5月1日)

拡充の概要

平成24年5月1日改正
  現行制度 新制度
助成率 限度額 助成率 限度額
耐震診断 3分の3   3分の3  
耐震設計 6分の5 560万円 6分の5 560万円
耐震工事 9,000万円未満の部分
(かつ延べ面積5,000平方メートル以内)
4分の3 9,000万円 6分の5 上限なし
9,000万円〜1億8,000万円の部分
(かつ延べ面積5,000平方メートル以内)
2分の1+3,000万円 上限なし
1億8,000万円を超えた部分
(かつ延べ面積5,000平方メートル以内)
── ── 3分の1+6,000万円 上限なし
1億8,000万円を超えた部分
(かつ延べ面積5,000平方メートルを超えた部分)
── ── 6分の1 上限なし
除却工事 耐震改修工事に要する費用と、除却工事に要する費用のいずれか低い額 ── ── ・延べ面積
 5,000平方メートル以内の部分
     3分の1
・延べ面積
 5,000平方メートルを超えた部分
     6分の1
上限なし
建替工事 耐震改修工事に要する費用相当額

※診断・設計については、制度の変更はありません。
※限度額には、上記のほかに面積単価の上限があります。

助成期間

平成23年10月1日から平成28年3月31日まで
(但し、耐震診断は平成26年3月31日まで)
※時限の助成制度のため、工事までの工程をご検討いただき、早めの申請をお勧めします。

助成の条件

  1. 建築物に概ね違反がないこと(違反部分は耐震設計、耐震改修工事にて是正する必要があります)
  2. 区税等を滞納していないこと
  3. 診断・設計・工事のそれぞれが年度を超えて行われる場合は全体設計承認を受ける必要があります。
  4. 消費税仕入税額控除の対象となる場合は報告が必要となります。

助成要綱ほか

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お問い合わせ

都市整備部 建築課 建築安全係  組織詳細へ
電話:03-5984-1938(直通)  ファクス:03-5984-1225
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)

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