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防音工事助成制度(環状7号線・笹目通り沿道)

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  5. 防音工事助成制度(環状7号線・笹目通り沿道)

ページ番号:276-595-316

更新日:2023年8月21日

環状7号線および笹目通りの沿道地域では、区が沿道地区計画区域内の防音構造に関する条例を定めています。そのため、環状7号線および笹目通り沿道の住宅には、一定の条件を満たす場合、防音を目的とした工事費用の一部が東京都から助成されます。

防音工事助成の対象となる建物

環状7号線沿道

  • 環状7号線の沿道(道路端から30m区域内)に建築され、沿道地区計画条例が施行された日(地区ごとの施行日は以下のとおり)以前からある建築物。

  ※羽沢・小竹町地区:昭和62年4月1日
  ※栄町・桜台・豊玉地区:昭和63年3月28日

  • 道路交通騒音の大きさが、夜間65デシベル以上、または昼間70デシベル以上ある居室を有する建築物(騒音値は東京都が調査します。)

笹目通り沿道

  • 笹目通りの沿道(道路端から30m区域内)に建築され、沿道地区計画条例が施行された日(平成16年4月1日)以前からある建築物。
  • 道路交通騒音の大きさが、夜間65デシベル以上、または昼間70デシベル以上ある居室を有する建築物(騒音値は東京都が調査します。)

助成対象外となる建築物

  • 新築する建築物(建替え工事を除く)
  • 防音工事助成を受けた建築物
  • すてに防音構造化されている建築物

助成を受けられる工事

建築物の構造に関する防音上の制限に適合していない住宅を、その内容に合うように改良する工事が対象です。

対象となる工事の例

  • 防音サッシに改良
  • 防音ドアに改良
  • 壁の改良(内部に遮音材を入れる。)
  • エアコンの設置
  • 遮音上有効な換気扇の設置

※ただし、エアコンおよび換気扇のみの工事は対象となりません。

助成を受けられる部屋

居間、応接間、寝室、書斎、子供室、食堂など、人のいる部屋が対象です。

助成を受けられる金額

助成を受けられる金額は、東京都が審査した額の4分の3です。
※助成できる改良工事費用等には限度額が決まっています。
※助成額を超えた分は自己負担になります。

助成申請手順

助成を受ける場合、工事着手の前に区の窓口に騒音調査の申込を行ってください。
東京都が居室内の騒音調査を行った結果、助成対象となれば助成申請が可能となります。

注意事項

  • 助成契約の締結までは工事の着手はできません。
  • 他の助成制度(耐震改修等)と助成対象が重複する申請をすることはできません。
  • 建替え工事の場合は、東京都へ事前の相談が必要になります。
  • 防音工事助成に関しては、上記以外にも詳細な条件があります。詳しい資料・申し込み資料は、練馬区東部地域まちづくり課(練馬区役所本庁舎16階)か、東京都の窓口で配布しています。
  • 申込にあたっては、東京都建設局ホームページもあわせてご覧ください。

お問い合わせ

都市整備部 東部地域まちづくり課 まちづくり担当係  組織詳細へ
電話:03-5984-1527(直通)  ファクス:03-5984-1226
この担当課にメールを送る

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