裁判員制度・検察審査会制度
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更新日:2023年8月7日
裁判員制度
裁判員制度は、国民が裁判員として刑事裁判に参加し、被告人が有罪かどうか、有罪の場合にはどのような刑にするかを裁判官と一緒に決定する制度です。国民が刑事裁判に参加することにより、裁判が身近でわかりやすいものとなり、司法に対する国民の信頼の向上につながることが期待されています。
選挙管理委員会では、裁判員の候補者予定者を選ぶ事務の一部を行います。練馬区選挙管理委員会では、練馬区の選挙人名簿登録者の中からくじにより裁判員の候補者予定者を選出し、その名簿を東京地方裁判所へ提出します。なお、裁判員の候補者に選ばれた方には、裁判所から通知が送られます。
裁判員制度についての詳細は、裁判所のホームページでご覧になれます。
裁判員制度についてのお問い合わせ先
東京地方裁判所裁判員係 電話:03-3581-2910
検察審査会制度
検察審査会制度は、国民の中からくじで選ばれた検察審査員が、検察官が被疑者を起訴しなかったことのよしあしを審査する制度です。
選挙管理委員会では、検察審査員の候補者予定者を選ぶ事務の一部を行います。練馬区選挙管理委員会では、練馬区の選挙人名簿登録者の中からくじにより検察審査員の候補者予定者を選出し、その名簿を検察審査会へ提出します。なお、検察審査員の候補者に選ばれた方には、検察審査会から通知が送られます。
検察審査会制度についての詳細は、裁判所のホームページでご覧になれます。
検察審査会制度についてのお問い合わせ先
東京第一検察審査会事務局 電話:03-3621-3151
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
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電話:03-5984-1399(直通)
ファクス:03-5984-1226
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所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
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