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提言等にいただいたご意見

ページ番号:496-650-488

更新日:2010年12月28日

 懇談会提言等にいただいたご意見を掲載します。

区民への周知徹底など(平成18年1月20日)

要旨

 (仮称)練馬区自治基本条例の策定について、その作業が現在どのような段階まで進んでいるのか、またその間どのような問題点が明らかになりどんな議論がなされたのか、全区民に対し区報(特別号など)を使って周知徹底されるようにしてください。

理由

1、ご存知のように、自治基本条例は自治体の憲法とも言われているように、地方自治にとって極めて重要なものであります。

2、ところがこれまで自治基本条例並びにそれに類する条例を決定した自治体の現状は、住民の大多数が知らぬ間に決定され、決定後もその存在を知らない住民が多数だということのようです。

3、その点について、(仮称)練馬区自治基本条例を考える区民懇談会で参考として配布された抜粋「協働社会をつくる条例」(松下啓一)に次のように書かれています。
 【自治基本条例や市民参加条例について、市民や職員にどの程度認知されているかについての興味深い調査がある。宝塚市が行ったもので市民調査と職員調査がある。市民調査(2002年11月~12月)は市内全世帯(8250世帯)を対象に「まちづくり基本条例、市民参加条例について知っているかどうか」を聞いたものである。この調査の約半年前に制定したばかりの二つの条例を「知っている」は18.1%、「知らない」は76.6%に上っている。4分の3以上の市民は、自分のまちの憲法を知らないということになる。
 職員調査(2002年9月~10月)は、職員976名(回答数)を対象に行ったものであるが、その結果はもっと強烈である。職員のうち、まちづくり基本条例を「熟知している」のは2.6%、「大体の内容は知っている」は35.5%で、知っているのは4割以下である。これに対して、「あまり知らない」は51.1%、「全く知らない」は10.2%で、知らないは6割を超えている。この傾向は係長・一般職で特に顕著で、「あまり知らない」は61.1%、「全く知らない」は13.0%で、約4分の3は知らないという結果になっている(市民参加条例についても、ほぼ同様な数字になっている)。】

4、練馬区の現状については調査がないようなのでわかりませんが、上述の懇談会の傍聴の状況などから見て、現在、練馬区自治基本条例(練馬の憲法)が策定作業中であることを知らない人の方が多いのではないかと想像されます。したがってこのまま推移すれば、主権者である住民の多数が知らないままに練馬区自治基本条例(練馬の憲法)が制定されるという嘆かわしい状態になるのではないかと心配されます。

5、そのようなことが起こらないように、練馬区として当面、練馬区自治基本条例の策定作業が、現在どのような段階まで進んでいるのか、またその間どのような問題点が明らかになり、どんな議論がなされたのか、全区民に対して周知徹底することが求められていると思います。

6、以上の理由により、要旨で述べましたような取り組みを、至急実行してくださるようお願いいたします。

懇談会提言たたき台について(平成18年6月2日)

 5月15日の(仮称)練馬区自治基本条例を考える区民懇談会答申たたき台に対して、いくつか意見がありましたのでメールで送ります。懇談会委員の皆様お疲れ様です。

 p5第3款の「選挙を通しての参加、参画」は削除したほうがいいと思います。第1款で区民主権が明記されているのですから、直接参加、参画でかまわないと思います。

 p6の第2節「名実ともに」は少し情緒的な面があるので、いらないとおもいます。

 第3節「区は公益の追求と個々の権利・自由の尊重とのバランスをはかる」とありますが、区の役割は公共の福祉の向上にあるのですから「個々の権利と自由を尊重しながら公共の福祉の向上をはかります」にしたらどうでしょうか。

 第4節の「効率的に」を削除すべき。

 第6節「自主財源の確保」はむずかしいので「適正かつ健全に財政を運営し、区民にわかりやすく公開しなければなりません」にしてはどうでしょうか。

 区長の責務・役割は「区長は区民の信託に答え、区政の代表者としてこの条例の理念を実現するため、公正かつ誠実に区政運営に努めなければなりません」ではどうでしょうか。

 p11議会の責務では議会の運営について「情報公開と区民参加を推進し、自由討議を重んじなければなりません」に。

 第3節 議員の役割・責務は「区長などの行政機関との緊張関係を維持し、議会改革を推進すること。また、審議能力・政策立案能力の向上に努めなければならない」さらに議会基本条例を別途定めてほしいと思います。

 第8節コミュニティはあまりに細かくなりすぎていると思います。コミュニティの定義は自治活動及び公益団体になっていますが、「自主性と責任を持った区民で構成される地域社会の多様な集団及び組織」ではないでしょうか。

 第9章の住民投票の中の「住民投票は間接民主制・・・方法なのです。」はいらないと思います。

 p14(1)~(5)は必要ないと思います。

 以上、たたき台策定にあたって、参考にしてください。よろしくお願いします。

懇談会提言について(平成18年6月21日)

 練馬の住民です。国籍は日本です。55年間練馬に居住しています。
 住民税をきちんと納めています。
 地方参政権を有しています。

 その私が疑問に思います。
 自治基本条例とは?
 本当に必要なのですか?

 以下に歯に衣を着せずに言わせて頂きます。

1.「練馬区の最高規範」と大それたことを!! 「再考」を要す。
 地方自治法より上位に出るものであってはならない。

2.区民とは国籍のいかんを問わない。ということは外国人も区民となる。
 選挙を通して区政に参加・参画し、また直接に参加・参画するとしている。
 くわばらくわばら。外国人地方参政権付与の道。

3.区民主権は完全独立、区政や外部の不当な圧力を受けない。
 名実共に都政から独立という。
 そのとおり、練馬区教育委員会は都教委の圧力を受けない。
 都教委の選定基準を無視した前歴がある。
 すでに実施中!! それがいい事なのか?

4-9.この条例が最高規範だから(最高規範と決めたのだから)区はこれにしたがうべきだ、って何か矛盾してない?

5.青少年の参加を認める。 子供の権利条例への道? 大人の矜持はどこへ行った?

6.議会陳情や提言など今だってちゃんとやっている。
 条例などいまさら不要。

7-2-2.区長は区職員を面倒見ろだって? それなら職員採用の段階からえり分けたほうがいい。 何かと手間のかかる組合指向型の人はゴメンです。

8.議員さん しっかりしてくださいね。こんなこといわれて余計なお世話と思いませんか?

9.コミュ二ティー は多様です。人種も違います。思想信条も違います。
 活動の場を広く提供してください。 と叫ぶ人は決まっています。
 人権利権派といわれる活動家です。区の施設をタダ同然に使い政治活動を行います。

10.住民投票は間接民主制を一層強化しますか。 危ない両刃の剣 慎重に。

11.自治推進委員会 で決めたことは絶対ですか?行政の責任部署は?区長だけが責められるのか?委員の選任方法や任期などは?

 穴だらけ、すきまだらけの 作文です。なくても支障ない。もともと「地方自治法」があるから。
 あえて作ろうとするのは下記魂胆があるから。

 定住外国人への地方参政権付与。
 政治好きの人の壟断の機会増大。
 子供の権利条例への布石。

 以上をもって、本条例案制定を前提とした懇談会提言案に反対します。

お問い合わせ

企画部 企画課  組織詳細へ
電話:03-3993-1111(代表)
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)新規ウィンドウで開きます。

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