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「練馬区防犯カメラ設置指針」を一部修正しました

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ページ番号:740-606-473

更新日:2021年4月2日

練馬区防犯カメラ設置指針の一部修正

練馬区防犯カメラ設置指針について

区では、練馬区民の安全と安心を推進する条例(平成16年12月練馬区条例第54号。以下「安全安心条例」という。)第8条第4項に基づいて、平成16年に「練馬区防犯カメラ設置指針」を策定しています。
策定から16年が経過し、社会情勢等の変化に伴い、内容の見直しが必要となったため、令和3年4月1日、練馬区防犯カメラ設置指針を修正しました。

主な修正点

1.安全安心条例に規定する防犯カメラの設置主体の別については、つぎのとおりとしました。
・区が設置したものまたは区が関与し設置したものは、指針を遵守する。
・設置に際して区が関与していないものは、指針の趣旨を踏まえ対応する。
2.防犯カメラ設置時の区への届出規定を削除しました。

3.情報の漏洩・滅失・毀損を防止するためのセキュリティ措置に関する規定を追記しました。

施行期日

令和3年4月1日

練馬区防犯カメラ設置指針(令和3年4月1日修正)

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お問い合わせ

危機管理室 危機管理課 安全安心係  組織詳細へ
電話:03-5984-1027(直通)  ファクス:03-3993-1194
この担当課にメールを送る

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