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練馬区障害者計画を改定しました

ページ番号:409-445-611

更新日:2010年2月1日

 区では、国の障害者福祉施策に関する制度改正等に対応するため、平成15年に策定した練馬区障害者計画(平成15~22年度)を見直し、「障害者が地域のなかで自分らしい自立した生活ができる社会」をめざす「改定練馬区障害者計画」をまとめました。

 この計画には障害者自立支援法が定める「第一期障害福祉計画」が含まれています。

 また、計画では、障害者の自立について、「障害のある方が、自らまたは支援により意思を表明することで、自分らしい生き方を実現することや、その存在が社会を成熟させる力となること」と練馬区独自の定義をしています。

 今後は、障害者が地域の一員として生活していくために、区民との交流を促進し、地域との共生を進める障害者施策の実現に向けて、区民の皆様とともに総合的な取り組みを行ってまいります。

 計画は、公募区民、障害者福祉関係者等からなる「練馬区障害者計画懇談会」や区民の皆様からいただいたご意見を踏まえて策定しました。

 計画の全文をPDF形式で掲載しています。ファイルサイズが大きいので分割しています。

1 総論

計画目標

 障害のある方の一人ひとりの人権を尊重し、どんなに障害が重くとも、地域のなかで自分らしい自立した生活ができる社会をめざします。

計画目標の趣旨

障害者自立支援法の成立
 平成17年10月に成立した障害者自立支援法では、障害者が地域で安心して暮らせる社会の実現をめざしています。この考え方に基づき、練馬区においても障害者施策の基本的な指針を構築することとしています。

「障害のある方の一人ひとりの人権を尊重し」とは
 障害は誰でも負う可能性を持ち、障害も社会的ハンディによる個人差であって、本人の人格とは無関係です。 障害があるという理由で、差別されたり、偏見を持たれたりすることなく、一人ひとりが生まれながらに持っている個性と人格を尊重し、擁護する必要があります。

「どんなに障害が重くとも、地域のなかで自分らしい自立した生活ができる社会」とは
 障害の種類や程度にかかわらず、地域のなかで、その人の状況に応じた適切なサービスや支援を活用しながら、それぞれの個性や能力を発揮し、生きがいをもって、自らの意思で自立した生活を送ることができる社会を表しています。

「自立」とは
 単に、「就労による自立」「日常生活の自立」「社会生活の自立」という形態的なことだけではなく、「障害のある方が、自らまたは支援により意思を表明することで、自分らしい生き方を実現することや、その存在が社会を成熟させる力となること」を意味します。

計画期間

 障害者計画の計画期間は、平成19年度から22年度までの4か年です。
 また、障害者自立支援法に基づく第一期障害福祉計画の計画期間は、平成19年度から20年度までの2か年です。

計画の基本理念

計画目標を実現するために、4つの基本理念に沿って施策に取り組んでいきます。
 (1)自己選択・自己決定による利用者本位の支援
 (2)ケアマネジメントによる相談支援とサービスの提供
 (3)「気づき」と「支えあい」による成熟した社会へ
 (4)区民や地域との共生を進める障害者施策の実現

4つの重点課題

 (1)ケアマネジメントによる相談支援の充実
 (2)区立障害者施設のあり方の検討
 (3)精神障害者施策の充実
 (4)障害者就労支援の強化

2 各論

10の施策

そのたのごあんない

1 障害福祉計画についての考え方
2 障害福祉計画の数値目標等について

巻末資料

 なお、計画の全文は、出張所、図書館、区民第二係(石神井庁舎1階)、区民情報ひろば(区役所西庁舎1階)、障害者施策推進課(同西庁舎1階)でご覧になれます。

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お問い合わせ

福祉部 障害者施策推進課 管理係  組織詳細へ
電話:03-5984-4598(直通)  ファクス:03-5984-1215
この担当課にメールを送る

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