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農の風景育成地区

ページ番号:967-533-022

更新日:2021年11月29日

農の風景育成地区とは?

 都市に残る農地は、食料生産の場だけではなく、潤いのある風景の形成や、災害時の避難の場としても役立つ貴重なオープンスペースとなっています。
 このため、東京都は、減少しつつある農地を守り、農のある風景を将来に引き継ぐために、「農の風景育成地区制度」を創設しました。
 「農の風景育成地区制度」では、農地や屋敷林等が比較的まとまって残る地区で農地等の保全を図るために都市計画制度等を積極的に活用して、地域のまちづくりと連携しながら農のある風景を保全、育成していきます。

※「農の風景育成地区制度」について、詳しくは東京都都市整備局のウェブサイトをご覧ください。

「南大泉三・四丁目農の風景育成地区」

 この地区は、都市農地の多面的機能を地域の皆さまが享受し、農の風景を身近な生活の中で活用することを通して、生きた農と共存できるまちの魅力を高めることを目標としています。

地区指定の概要

○申請者:練馬区
○名称:第四号南大泉三・四丁目農の風景育成地区
○位置:練馬区南大泉三丁目および四丁目
○区域:南大泉三・四丁目農の風景育成地区区域図のとおり
○面積:約70.2ヘクタール
○地区の概要:南大泉三・四丁目農の風景育成地区構想図のとおり
○指定年月日:令和元年12月20日

「高松一・二・三丁目農の風景育成地区」

 この地区は、営農が継続できるよう支援を強化するとともに、区民の皆さまが農と触れ合う拠点を整備することにより、農地や樹林地を確実に保全し、農の風景のある暮らしを未来へ伝えることを目標としています。

地区指定の概要

○申請者:練馬区
○名称:第二号高松一・二・三丁目農の風景育成地区
○位置:練馬区高松一丁目、二丁目および三丁目各地内
○区域:高松一・二・三丁目農の風景育成地区区域図のとおり
○面積:約35.1ヘクタール
○地区の概要:高松一・二・三丁目農の風景育成地区構想図のとおり
○指定年月日:平成27年6月1日

問い合せ先

農の風景育成地区制度について

東京都都市整備局緑地景観課
電話:03(5388)3264

高松一・二・三丁目農の風景育成地区および南大泉三・四丁目農の風景育成地区について

練馬区環境部みどり推進課
電話:03(5984)1659

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