育児期間の免除制度(年金)
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更新日:2026年10月1日
国民年金第1号被保険者が子を養育する際、一定期間の国民年金保険料が免除されます。
対象となる方
育児期間に「国民年金第1号被保険者」であり、子を養育する実父母、養父母の方
子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。(所得要件はありません。)
(1)子と身分(親子)関係が継続していること
(2)子と同一住所であること
(注釈)厚生年金(共済年金含む)加入中の場合は、勤務先等にお問い合わせください。
国民年金保険料が免除される期間
養育する子が、1歳になる誕生日の前月まで(以下「育児免除期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。
実母の場合
産前産後免除期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く9カ月間、国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降に限る)
(例)子の出産(予定)日が令和9年5月1日の場合、令和9年8月から令和10年4月の9カ月間が育児免除期間に該当します。
実父または養父母の場合(産前産後免除期間を有しない実母を含む)
子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12カ月間、国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降に限る)
(例)子の出産日が令和9年5月1日の場合、令和9年5月から令和10年4月の12カ月間が育児免除期間に該当します。
制度施行(令和8年10月)より前から子を養育しており、制度施行時点で1歳未満の場合(実母の場合)
産前産後免除期間(4カ月または6カ月)に引き続く9カ月間のうち、令和8年10月1日以降の月分の国民年金保険料が免除されます。
(例)子の出産日が令和8年1月1日の場合、令和8年10月から令和8年12月までの3カ月間が育児免除期間に該当します。
制度施行(令和8年10月)よりも前から子を養育しており、制度施行時点で1歳未満の場合(実父または養父母の場合)
令和8年10月1日以降、子が1歳になる誕生日の前月までの期間が育児免除に該当します。
(例)子の出産日が令和8年1月1日の場合、令和8年10月から令和8年12月までの3カ月間が育児免除期間に該当します。
特徴
育児免除期間は国民年金保険料を納付したものとして扱われ、老齢基礎年金の受給額に反映されます。
提出時期
育児免除の要件を満たした日以降、速やかに届出してください。
手続きに必要なもの
届出には、次の書類が必要です。
1.本人確認・年金番号等がわかるもの
・申請者の本人確認ができるもの(運転免許証・個人番号カードなど)
・申請者および対象となる子の個人番号を確認できるもの(個人番号カード・個人番号通知カードなど)
・申請者の年金手帳または基礎年金番号通知書(なくても可)
2.被保険者と子の親子関係を確認できる書類
次のいずれかの原本が必要です。ただし、情報連携により確認できる場合は省略できます。
・戸籍謄本または戸籍抄本
・戸籍記載事項証明書
親または子が外国籍の場合は、外国籍である方が所属する国の公的機関が発行する親子関係の証明書と、翻訳人を明記した日本語訳が必要です。
特別養子縁組の監護期間にある子、養子縁組里親に委託されている子などの場合は、家庭裁判所や児童相談所が発行する証明書が必要です。
3.被保険者と子が同一住所であることを確認できる書類
住民票が必要です。コピーも添付書類として取り扱うことができます。ただし、情報連携により同一住所が確認できる場合は省略できます。
手続き方法
(1)窓口で申請される場合
上記の「手続きに必要なもの」をご用意のうえ、国民年金係または練馬年金事務所までお越しください。(注釈)区民事務所では取り扱いません。
(2)郵送で申請される場合
郵送でのお手続きを希望される方で申請書をお持ちでない場合は、申請・届出様式集ページ内の「国民年金第1号被保険者が1歳までの子を養育しているとき」から印刷してください。
印刷することができない場合は、国民年金係にお電話いただければ、必要な書類をお送りいたします。
印刷した届書や申請書などに必要事項をご記入のうえ、必要な書類を添付し、国民年金係または練馬年金事務所に郵送してください。
なお、日本年金機構あての返信用封筒をお持ちの方は、その封筒を使って郵送してください。
- 区民部 国保年金課 国民年金係 電話:03-5984-4561(直通)(本庁舎3階)
受付時間 月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日を除く)
- 練馬年金事務所 電話:03-3904-5491 〒177-8510 練馬区石神井町4丁目27番37号
受付時間 月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日を除く)
週初の開所日 午前8時30分から午後7時まで
第二土曜日(週末相談) 午前9時30分から午後4時まで
関連情報
日中に来庁できない場合
日中に来庁ができない場合、国民年金係へお問い合わせください。
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お問い合わせ
区民部 国保年金課 国民年金係
組織詳細へ
電話:03-5984-4561(直通)
ファクス:03-3993-3260
この担当課にメールを送る
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202











