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被災したとき

ページ番号:811-492-944

更新日:2020年10月23日

 災害等によって財産に相当な被害を受け、保険料を納付することが困難な場合は、申請により国民年金保険料の免除や厚生年金保険料の猶予を受けることができる制度があります。
 詳しくは、日本年金機構ホームページ(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。をご覧いただくか、練馬年金事務所にご相談ください。
 
 

お問い合わせ

練馬年金事務所

〒177-8510 練馬区石神井町4-27-37
電話:03-3904-5491
受付時間    月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分まで
        (土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日を除く)
        週初の開所日 午前8時30分から午後7時まで
        第二土曜日(週末相談) 午前9時30分から午後4時まで

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