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練馬区災害対策条例の制定

ページ番号:118-071-610

更新日:2010年2月1日

○練馬区災害対策条例
平成16年3月15日
条例第6号
 災害はいつ、わたしたちのまちを襲ってくるかわかりません。
 平成7年1月17日に起きた阪神・淡路大震災は、忘れかけていた過去の震災の記憶を呼び覚まし、改めて、自然の力の恐ろしさを思い知らされました。
 災害によって失われるのは、かけがえのない生命とくらしです。
 そして、人々が、悲しみや痛みから立ち直り、平穏な日々のくらしを取り戻すためには、多大な努力と時間が必要となります。
 そのような災害に備える上で大切なのは、共に助け合い、自分たちのまちは自分たちの力で守る仕組みを築いていくとともに、その仕組みを次世代に伝えていくことです。
 このような理念のもとに、災害から生命とくらしを守り、練馬区をいつまでも安心して、幸せに暮らせるまちとするため、この条例を定めます。

(目的)
第1条 この条例は、災害の予防、応急措置および復興に関して、区民、事業者および練馬区(以下「区」とします。)の責務を明らかにし、その施策の基本を定め、災害対策を総合的かつ計画的に推進し、もって区民の生命、身体および財産を災害から保護することを目的とします。

(定義)
第2条 この条例において、つぎに掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによります。
(1)災害 地震、豪雨、暴風その他の自然現象または大規模な火事もしくは爆発その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する原因により生じる被害
(2)区民防災組織 区民の自発的な防災組織

(区の責務)
第3条 区は、災害対策を通じて災害に強いまちづくりを推進し、区民の生命、身体および財産を災害から保護し、その安全を確保するとともに、災害発生後の被災者の援護、まちの復興等に関し、必要な措置をとらなければなりません。
2 区は、災害が発生した場合に効果的な支援体制を確立するため、区民防災組織および区民防災ネットワーク(区の区域で活動する団体等が相互に連携し、補完し合うことにより、災害の防止および被災者に対する支援活動を一体的かつ効果的に行う仕組みをいいます。)に対し、育成および支援を行うものとします。
3 区は、区民、事業者等が自主的に行う防災活動に対し、支援および協力を行うものとします。

(区民の責務)
第4条 区民は、災害を防止するため、自己および家族の安全を図るとともに、建築物等の耐震性および耐火性の確保、出火の防止、初期消火の手段の確保、飲料水および食糧の確保等について、自ら災害に備えるための手段を講じるよう努めるものとします。
2 区民は、地域において相互に協力し、区民防災組織に参加する等、防災活動の推進に努めるものとします。

(事業者の責務)
第5条 事業者は、災害を防止するため、顧客、従業員等ならびにその管理する施設および設備について、その安全の確保に努めるものとします。
2 事業者は、災害対策に関して、事業所の周辺地域における住民等との連携および協力に努めるとともに、災害が発生した場合には、その事業活動の内容等に応じて、地域の復旧および復興に協力するよう努めるものとします。

(災害に関する知識の普及、啓発等)
第6条 区は、災害の発生を予防し、または災害を最小限に抑えるため、必要な調査および研究を行うよう努めるものとします。
2 区長は、前項に規定する調査および研究の成果について、区民、事業者、関係機関等に情報の提供を行う等、知識の普及および啓発を行わなければなりません。
3 区長は、防災訓練、研修等を通じて職員の防災に関する意識および能力の向上を図らなければなりません。

(災害に強いまちづくり)
第7条 区は、密集した市街地の改善、狭あいな道路の拡幅および整備等災害に強いまちづくりの推進に努めるとともに、建築物等の災害に対する安全性を向上させるための指導、啓発および支援に努めるものとします。

(災害要援護者対策)
第8条 区は、高齢者、心身障害者その他災害が発生した場合に特別な配慮および援護を必要とする者(以下「災害要援護者」とします。)について、安否の確認および救護体制の確立に努めるとともに、区民防災組織等と連携し、地域において災害要援護者を支援する体制を整備するよう努めるものとします。

(ボランティアの活動環境の整備)
第9条 区は、ボランティアによる被災者に対する支援活動が円滑に行われるよう、その活動環境の整備に努めるものとします。

(協定の締結等)
第10条 区長は、災害が発生した場合に効果的な支援体制を確立するため、必要に応じて事業者と協定の締結等を行い、災害に備えるものとします。

(防災教育)
第11条 区は、防災活動を支える人材を育て、円滑な防災活動を推進するため、区民防災組織等と連携し、地域での防災活動、学校教育等を通じて防災に関する教育の充実に努めるものとします。

(避難拠点等の整備)
第12条 区は、避難拠点(災害が発生した場合における避難場所として、あらかじめ区長が指定する小学校および中学校をいいます。以下同じです。)において、必要な人員の確保、物資の備蓄等被災者を救護するために必要な組織および施設の整備に努め、災害対策の調整ならびに情報の収集および提供の場所として機能の整備に努めるものとします。
2 区は、避難拠点等において適切な応急医療を実施するための設備および機能の整備に努めるものとします。

(帰宅困難者対策)
第13条 区は、事業所、学校等に通勤し、通学し、または買物その他の理由により来店し、もしくは来所するもので、徒歩により容易に帰宅することが困難なもの(以下「帰宅困難者」とします。)が、あらかじめ徒歩による帰宅経路の確認等災害が発生した場合の帰宅に係る必要な対策を行うことができるように、区民、事業者等に情報の周知を図るとともに、区民防災組織等と連携し、帰宅困難者の支援体制の確立に努めるものとします。

(飼育動物対策)
第14条 区は、災害が発生した場合に適切な飼育動物の保護等を行うため、設備の整備に努めるものとします。

(国および他の地方公共団体等への支援)
第15条 区は、災害が発生した場合において、国および他の地方公共団体等からの要請があったときは、応急措置または復旧に関して支援に努めるものとします。

(復興対策)
第16条 区は、災害からの計画的な復興を行うため、あらかじめ復興の手続を定め、区民および区民防災組織等と協力し、必要な体制の整備を図らなければなりません。

(委任)
第17条 この条例の施行について必要な事項は、練馬区規則で定めます。

 付則
この条例は、平成16年4月1日から施行します。

危機管理室 危機管理課 庶務係  組織詳細へ
電話:03-5984-2762(直通)  ファクス:03-3993-1194
この担当課にメールを送る

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