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中間地目となった土地の権利移動を行いたい方へ

ページ番号:940-542-516

更新日:2013年10月15日

耕作を目的としない土地である旨の証明

農地転用届出を行った後、中間地目となった土地(宅地造成等のみを行った土地)については、耕作を目的としない土地である旨の証明(手数料300円)を発行します。
詳しくは、農業委員会事務局へお問い合わせください。

※宅地造成(更地にするなど)したものは転用済みとなり、農地法の届出対象となりません。

お問い合わせ

練馬区農業委員会事務局  組織詳細へ
電話:03-5984-1398(直通)  ファクス:03-3993-1451
この担当課にメールを送る

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