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区立公園・児童遊園などの占用申請について

ページ番号:591-192-379

更新日:2021年6月30日

区立公園等に公園施設以外の工作物など施設を設けて占用しようとするときは区の許可が必要になります。
占用の申請にあたっては、事前協議が必要になりますので、まずは下記担当までご相談ください。

占用申請が必要となる例
・区立公園等に隣接する土地の建物工事の関係で、公園内に足場や仮囲いを組む
・公園内に電柱等を建てる など

このたび押印見直しの取組みにより、申請書について押印を廃止しました。

お問い合わせ

土木部 道路公園課 公園係  組織詳細へ
電話:03-5984-1365(直通)  ファクス:03-5984-1224
この担当課にメールを送る

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